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セーフティネット保証5号の指定業種について

 「指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること」が認定されると、一般保証の限度額とは別枠で信用保証を利用することができます。
また、セーフティネット5号認定による別枠での信用保証は、県中小企業融資制度資金の経営健全化支援資金(経営安定対策)や市制度資金(経営安定資金等)でも利用できます。

※業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和5年10月1日から同年12月31日までの対象業種が指定されました。
              
※令和3年8月1日以降は全業種指定が解除されました。令和3年8月1日以降の申請では業種が指定されるため、申請前に必ず「日本標準産業分類」を確認し、営んでいる事業の業種(細分類番号4桁)を特定してください。 特定した細分類番号が指定業種一覧に記載されているか否かでそれぞれ指定業種か非指定業種かを特定してください。

 対象業種などの詳細は、 中小企業庁ホームページ をご覧ください。

※セーフティネット5号の運用緩和措置の対象期間につきましては、セーフティネット4号の指定期間終了まで継続します。

≪必要書類≫
 ・申請書 (1部)
 ・売上高比較表および売上高を確認できる資料(試算表・売上台帳など)
  ※会計士・税理士の確認印がない場合必要です。
  ※資料には該当月・該当企業であることを明記してください。
 ・営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等(法人概況説明書・登記事項証明書、許認可証、
    開業届など)
  ※申請時に業種の内容について聞き取りをさせていただきます
 ・委任状 ※金融機関等による代理申請の場合
 
 書式はこちらから↓ダウンロードできます。
  【全国的に業況の悪化している業種向け】
  【新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者向け】

≪申請先≫
 須坂市役所商業観光課
 
≪その他≫
 ・須坂市での認定は、法人の場合は登記上の住所地であり事業実体のある事業
     所があること、個人の場合は事業実体のある事業所であることが条件となり
     ます。
 ・創業後1年を経過していない事業者であっても、認定できる場合があります。
 ・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があり
    ます。
 ・市による認定後、有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営
    安定関連保証の申し込みが必要です。
(最終更新日:2023-09-21)

このページに関するお問い合わせ先

産業振興部 商業観光課
TEL:026-248-9005
FAX:026-248-9041
所在地:長野県須坂市大字須坂1295番地1(シルキー2階)