【新型コロナウイルス感染症】セーフティネット保証4号の適用について
セーフティーネット保証4号は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。通常の保証とは別枠で、融資額の100%を保証されます。
現在須坂市では、新型コロナウイルス感染症の影響についてのみセーフティネット保証4号が適用になります。
≪指定期間≫
令和2年2月18日から令和5年12月31日まで(資金使途を借換に限定した上で、令和5年12月31日まで延長されました。 詳細は中小企業庁のHPをご覧ください。)
≪認定要件≫
1 1年以上継続して事業を行っていること。
※認定できるのは市内に本店のある法人、市内に事業所のある個人事業主です。
※創業後1年を経過していない事業者でも認定できる場合があります。
2 感染症の発生に起因して、その影響を受けた後、原則として最近1か月の
売上高等が前年同期に比して20%以上減少しており、かつその後2か月
を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが
見込まれること。
≪認定申請について≫
必要書類を受付窓口へご提出ください。
1 認定申請書(1部)
2 売上等明細表
3 委任状 ※金融機関等による代理申請の場合
4 1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類の写し
(履歴事項証明書、確定申告書、開業届、許認可証の写し 等)
5 認定の根拠となる各月の売上高等を確認できる書類の写し
※該当月・該当企業であることを明記してください。
※会計士・税理士の確認印がない場合必要です。
※書式はこちらからダウンロードできます。
≪申請窓口≫
須坂市役所商業観光課(須坂駅前シルキービル2階)
≪その他≫
※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
※本認定は融資の実行を保証するものではありません。本認定を受け、有効
期間(認定日から30日)内に希望の金融機関または信用保証協会
に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
※指定期間の延長は、「認定申請を行うことができる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の
有効期限を延長するものではありませんのでご留意ください。
(最終更新日:2023-10-03)