下限面積要件および別段面積の廃止について
昨年4月の農地法の一部改正により下限面積要件が廃止され、令和5年4月1日から施行されることに伴い、施行日以降、経営規模にかかわらず農地の権利取得が可能になります。これにより、市が独自に設定していた「地区別の別段面積」と「空き家隣接農地の下限面積の特例」の制度は廃止されます。
なお、農地の権利取得にあたっては以下のような基準を満たす必要があります。
また、権利取得後はその農地すべてを自らが効率的かつ継続して耕作する必要があります。
施行後の主な許可基準
- 農地すべてを効率的に利用して耕作すると認められること
- 権利取得後において農作業に常時従事すると認められること
- 権利取得後に農地の集団化・効率化に支障を生ずるおそれがないと認められること
(最終更新日:2023-08-08)