自転車損害賠償保険等加入が義務付けされます
令和元年10月1日より、自転車事故により生じた他人の生命又は身体の損害を確実に補償するため、自転車損害賠償保険等の加入が義務付けられます。
■義務化の背景等
自転車は、様々な場面において幅広い年代層に利用されている一方で、全国的には自転車が関係する重大事故が後を絶えません。
自転車側の過失により、歩行者へ傷害を負わせるケースも増えてきていることから、平成31年3月18日に施行された「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」
により、義務付けられることになりました。
「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」全文(PDF:85KB)
「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」概要(PDF:87KB)
■義務化の施行日
令和元年10月1日
■対象
長野県内で自転車を利用する人(県外からの旅行者等含む)
■自転車保険の種類
1.自転車向けの保険
2.自動車保険の特約で付帯した保険
3.火災保険の特約で付帯した保険
4.傷害保険の特約で付帯した保険
5.団体保険(企業等で個別契約)
6.クレジットカードの付帯保険
7.PTAの保険
8.TSマーク保険(自転車購入、点検整備の際に加入)
9.共済(全労済、県民共済、その他の共済)
その他詳細につきましては長野県ホームページを参照ください。
(最終更新日:2023-02-22)