須坂市一般廃棄物収集運搬業の新規許可について
1.趣旨
平成31年1月1日より当分の間、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による、「一般廃棄物収集運搬業」の新規許可は「須坂市一般廃棄物収集運搬業許可方針」に適合するものを除き、行いません。2.新規許可を行わない理由
(1)現行の許可業者で適正な収集運搬が確保できているため。(2)今後、事業系ごみの減少が見込まれる中、許可業者を増やす事は、許可業者間での過当競争を招く恐れがあり、その結果、健全な事業活動への影響や、処理経費を削減するために不法な処理につながるおそれがあるため。
(最終更新日:2023-07-03)