「中小企業等経営強化法」に基づく先端設備等導入計画について
須坂市では、市内中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、「中小企業等経営強化法」に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得て、事業者からの「先端設備導入計画の申請を受け付けています。認定事業者に対しては、償却資産に係る固定資産税の課税標準を、3年間に限り、1/2に軽減します。
この特例措置を受けたい中小企業の皆様は、須坂市の「導入促進基本計画」の認定要件を満たした「先端設備等導入計画」を作成する必要があります。
1.生産性向上特別措置法の概要
中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。2.須坂市の取り組み
(1) 須坂市では、国から平成30年6月19日付けで「導入促進基本計画」の同意を得ました。(2) 「先端設備等導入計画」を策定し、認定された場合、同計画に従って取得した生産性を高めるための設備の固定資産税の課税標準を3年間 1/2に軽減します。
さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、1/3に軽減。
3.須坂市の導入促進基本計画
4.認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりです。なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
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*「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します
**自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
5.中小企業者が作成する先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、①計画期間内に、②労働生産性を一定程度向上させるため、③先端設備等を導入する計画を策定し、須坂市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間~5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること *直近の事業年度末 ○算定式 (営業利益+人件費+減価償却費) / 労働投入量* *労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の 種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 | ○基本方針及び導入促進基本計画※に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
6.先端設備等導入計画の認定フロー
(1) 本市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、認定経営革新等支援機関による同計画の確認を受けてください。
※認定経営革新等支援機関について(中小企業庁ホームページ)
(2) 認定経営革新等支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」を市に提出してください。「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて市で審査し、適合する場合は「認定」します。
(3) 市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた後、同計画に従って取得した設備が対象となります。
7.先端設備等導入計画の様式等について
(1) 先端設備等導入計画の様式等について12 先端設備等導入計画申請に関するチェックシート及び同意書で、必要書類をご確認ください。
- 01.先端設備等導入計画に係る認定申請書【Word形式】
- 02.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書【Word形式】
- 03.認定経営革新等支援機関による事前確認書【Word形式】 (支援機関が発行)
- 04.投資計画に関する確認依頼書【Word形式】
- 05.別紙(基準への適合状況)【Excel形式】
- 06.投資計画に関する確認書【Word形式】(支援機関が発行)
- 07.(記載例)投資計画に関する確認依頼書【pdf形式】
- 08.基準への適合状況の根拠資料例【Excel形式】
- 09.5設備投資の内容(別紙)【Excel形式】
- 10.従業員への賃上げ方針の表明を証する書面【Word形式】
- 11_(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面【pdf形式】
- 12 先端設備等導入計画申請に関するチェックシート及び同意書【Excel形式】
8.支援制度
(1) 固定資産税の特例について対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象 設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】 ◆機械装置(160万円以上) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上) ◆器具備品(30万円以上) ◆建物附属設備(60万円以上) ただし、家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 中古資産でないこと |
特例 措置 |
固定資産税の課税標準を、3年間に限り、1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針をけ計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |


9.制度に関する資料、Q&A
- 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」等の概要について(中小企業庁ホームページ)
- 先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁ホームページ)
- 導入促進基本計画に関するQ&A(中小企業庁ホームページ)
(最終更新日:2023-04-28)