【防災行政無線】区長が行う子局等を使用する放送基準
防災行政無線を使って、区長が子局等を使用する放送基準
放送内容
1.災害発生および災害発生のおそれがある場合の区民への情報伝達に関する事項
2.区および自主防災組織等が行う防災訓練に関する事項
3.その他人命に関することで緊急性のある事項
4.その他市長が認める事項
例)区民総会、お祭り、区民運動会、河川一斉清掃、献血、定期健康診断 など
放送にあたっての注意事項
1.放送は、区長および自主防災組織の長等が行い、上記の内容以外で、放送を希望される場合は、その都度、総務課危機管理係と協議してください。
2.放送される場合は、特に緊急性のある事項で時間的に余裕がない場合を除き、事前に総務課危機管理係へご連絡ください。
3.放送原稿には、発信者名を入れてください。
4.放送は、市役所からの緊急放送が優先されますので、屋外拡声子局での放送が中断された場合は、初めから放送を行ってください。
放送依頼に関する留意事項
1.平日放送の場合は、前日の午前中までに市役所総務課危機管理課係まで連絡(提出)してください。
(土・日曜日、祝祭日の放送の場合は、開庁日の午前中までに連絡(提出)してください)
2.地区遠隔装置により録音する場合も、上記同様、総務課危機管理係へ連絡(提出)してください。
3.内容が放送に適切でないと判断した場合は、放送をお断りする場合がありますので、ご了承ください。
4.放送時間は原則、午前7時~午後7時までの間で行ってください。この時間内であっても、市役所からの緊急放送等が優先されますので、時間が遅延する場合があります。
5.放送回数は、2回までとします。
放送依頼書ダウンロード
区長用 須坂市行政防災無線 放送依頼書【Excel形式:16KB】