令和5年度(令和4年分)給与支払報告書の提出について
提出期限は令和5年1月31日(火)です
提出が必要な方
令和4年1月から12月に給与・賃金等を支払った方(個人・法人は問いません)
令和4年1月から12月に給与・賃金等を支払った事業主の方は、法人・個人を問わず、 令和4年中に支払った給与について、支払額の多少にかかわらず、すべての従業員(役員、パート、アルバイト、専従者を含む)の給与支払報告書を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)
須坂市に提出いただく対象の方
令和5年1月1日現在(前年中の退職者は退職日現在)で須坂市にお住まいのすべての従業員(役員、パート、アルバイト、専従者を含む)※の給与支払報告書についてご提出ください。
※市・県民税の給与支払報告書は、所得税の源泉徴収票とは異なり、支払額の多少にかかわらず、すべての従業員についてご提出いただく必要があります。
提出方法について
郵便等による提出
郵送または持ち込みによりご提出いただく場合は、下記までご提出ください。
○提出先
〒382-8511
長野県須坂市大字須坂1528番地の1 須坂市役所税務課市民税係
郵送の場合は、封筒に朱書きで「給与支払報告書在中」とご記載ください。
電子申告 eLTAX(エルタックス)による提出
地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)をご利用いただくことで、インターネットで給与支払報告書をご提出いただけます。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
・地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を使用した電子申告のご案内
光ディスク等による提出
光ディスク等により給与支払報告書をご提出いただけます。光ディスクによる提出をご希望の場合は、給与支払報告書の提出期限の3か月前までに下記リンク先の様式にて申請書をご提出ください。
・給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書
※地方税法第317条の6第5項及び第6項により、市町村へ提出する給与支払報告書等の電子的提出が義務付けられた事業所については、申請書の提出は不要です。
給与支払報告書等の光ディスク等による提出の義務化について
平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の提出枚数が100枚以上であるときは、e-LTAX又は光ディスク等による提出が義務化されました。
個人番号・法人番号の記載について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、給与支払報告書へのマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要となりました。これに伴い、提出時は本人確認も必要となります。下記リンク先にて詳細をご確認ください。
・給与支払報告書にマイナンバーの記載が必要です
給与支払報告書の作成・提出にあたっての注意点
従業員の市・県民税について、原則特別徴収となりました
長野県と県内全77市町村は、平成30年度から、原則すべての事業主の方を県内一斉に特別徴収義務者として指定し、従業員の市・県民税について特別徴収を徹底しています。そのため、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)で仕切って提出された給与支払報告書以外は、原則特別徴収となります※。普通徴収とする給与支払報告書が有る時は、下記リンク先より普通徴収切替理由書(兼仕切紙)をダウンロードいただき、ご提出をお願いします。
※普通徴収切替理由書で仕切っていただく他に、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に普通徴収とする理由を記載いただく必要があります。詳しくは普通徴収切替理由書下段【普通徴収切替理由書の記入要領】をご覧ください。
○給与支払報告書提出時様式
・給与支払報告書(総括表)
・給与支払報告書(個人別明細書)
・特別徴収仕切紙
・普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
各種様式はA5サイズにてご使用ください。給与支払報告書(総括表)および(個人別明細書)については、切り取ったうえ、2枚ともご提出ください。
○特別徴収推進の取組について
・個人住民税の特別徴収の推進/長野県(外部サイト)
○特別徴収の内容や手続きについて
・市・県民税の特別徴収の推進について