須坂市行政不服審査会について
須坂市行政不服審査会の役割
須坂市行政不服審査会は、審査請求に対する裁決の客観性や公正性を高めるため、市長の諮問を受けて、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含め、審査庁(市長)の審査請求についての判断の妥当性をチェックする機関です。設置の根拠
行政不服審査法第81条第1項委員
(1)委員(須坂市行政不服審査会条例第4条)
(委員)第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(2)委員の人数等
5人(弁護士ほか)答申一覧
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(最終更新日:2019-01-15)