給与支払報告書にマイナンバーの記載が必要です
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、平成29年度(平成28年分)給与支払報告書よりマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要となりました。
1. 給与支払報告書に記載するマイナンバーについて
○給与支払報告書(総括表)- 給与支払者が法人の場合は法人番号
- 給与支払者が個人事業主の方は個人番号
- 従業員の個人番号
- 被扶養者の個人番号
- 給与支払者の個人番号または法人番号
2. 給与支払者が個人事業主の場合について
◎給与支払報告書提出時に本人確認をいたします個人事業主の方が給与支払報告書を提出する場合、個人事業主の方の本人確認(番号確認及び身元確認)をする必要となります。(法人の場合は不要)
個人事業主本人が給与支払報告書を提出する場合
給与支払報告書を窓口で提出する場合、本人確認書類(1.番号確認書類および 2.身元確認書類)の提示が必要です。
郵送の場合や使者(お使いや本人が持参を依頼した人)による提出については、本人確認書類のコピーの添付が必要です。
●提示またはコピーの添付が必要なもの
1. 番号確認書類(1点で可)
|
+
2. 身元確認書類(1点で可)
|
代理人が個人事業主の代わりに給与支払報告書を提出する場合
代理人が給与支払報告書を提出する場合、1.個人事業主の方の番号確認書類および 2.代理人の身元確認書類の提示に加えて、3.代理権の確認書類の提出が必要です。
郵送の場合や使者(お使いや代理人が持参のみを依頼した人)による提出については、1,2のコピーと3の提出が必要です。
●提示またはコピーの添付が必要なもの
1. 個人事業主の方の番号確認書類(1点で可)
|
+
2. 身元確認書類(1点で可) <代理人が個人の場合>
<代理人が法人の場合> 下記に加えて、提出される方と法人との関係を証する書類(社員証など)
|
+
3. 代理権の確認書類(原本の提出が必要)
|
(最終更新日:2021-05-21)