公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に関する先買い制度について
1.概要
住みよいまちづくりに向け、地方公共団体等が道路・公園等の公共施設の整備を計画的に進めていくためには、その必要な土地を前もって取得し、安定的に確保しておく必要があります。
このため、地方公共団体等がこれらの土地を取得しやすくする方法の一つとして、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、「公拡法」といいます。)」による「土地の先買い制度」があります。
この制度により、土地の所有者が、一定面積以上の土地を有償で譲り渡そうとするときには、事前に「届出」をしていただく必要があります。届出のあった土地について、地方公共団体等が公有地として買取りを希望する場合には、土地所有者と優先的に協議をすることができます。
また、一定面積以上の土地について、土地所有者が地方公共団体等に買取りを希望される場合には、「申出」をしていただくことができます。
この制度により地方公共団体等が土地を買った場合、土地を譲渡した方は、租税特別措置法第34条の2第2項第4号の規定により、譲渡所得の金額から1,500万円を特別控除する特例を受けることができます。
2.先買い制度
(1) 土地の有償譲渡の届出(法第4条第1項)
次に掲げる土地を有償で譲渡しようとする場合は、土地の所在地、面積、譲渡価格、譲渡先等を市長に届け出る必要があります。
面積要件 | 1.都市計画施設の区域および都市計画区域に所在する道路法による道路等の区域 | 200平方メートル以上 |
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2.1以外の市街化区域 | 5,000平方メートル以上 | |
届出の時期 | 契約をしようとするとき (届出後、一定の譲渡制限期間があります。) | |
届出義務者 | 譲渡者(売主) | |
届出事項 |
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添付書類 | 当該土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図および形状を明らかにした公図、実測図等 |
※都市計画施設:都市計画法第4条第6項に規定する都市計画において定められた都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる道路、公園、ごみ焼却場等)
届出書の様式のダウンロード
「ながの電子申請サービス」によるオンライン申請も可能。
(2) 土地の買取希望の申出(法第5条第1項)
次に掲げる土地の所有者が、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に申し出ることができます。
面積要件 | 都市計画施設の区域および都市計画区域 100平方メートル以上 |
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申出の時期 | 地方公共団体等に買取りを希望するとき |
申出者 | 土地所有者 |
申出書類 |
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添付書類 | 当該土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図および形状を明らかにした公図、実測図等 |
申出書の様式のダウンロード
「ながの電子申請サービス」によるオンライン申請
3.買取りの協議(法第6条)
市長は、第4条第1項の届出、第5条第1項の申出があった場合、土地の買取りを希望する地方公共団体を定め、届出等を行ったものに対して、3週間以内に買取り協議を行う旨を通知します。
買取りを希望する地方公共団体等がない場合は直ちにその旨を通知します。
4.先買い制度における制限・制約
先買い制度では、届出者等の土地譲渡には次のような一定の制限・制約があります。
1.土地の譲渡制限(法第8条)
届出等を行った方は、届出等をした日から3週間以内は、当該土地の買取りを希望する地方公共団体以外のものに譲渡してはならない。(有償、無償を問わない。買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった場合は譲渡可)
なお、買取協議を行う旨の通知があった場合、通知があった日から更に、3週間以内は、当該土地を当該団体以外のものに譲渡してはならない。
2.土地の買取価格(法第7条)
土地を取得する地方公共団体等は、届出等に係る土地を買い取る場合には、土地公示法第6条の規定による公示価格を基準として、算定した価格をもってその価格としなければならない。
3.先買い制度が適用になる土地
公拡法の先買い制度が適用になる土地は、地方公共団体等が次の事業または事業に係る代替地に供される場合です。
【都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業】
- 道路、都市高速鉄道、駐車場等の交通施設公園、広場等の公共空間
- 学校、図書館等の教育文化施設
- 病院、保育所等の医療施設または社会福祉施設
- 一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅等)等
【土地収用法第3条各号に掲げる施設に関する事業】
- 道路法による道路
- 学校教育法による学校
- 社会教育法による公民館、図書館法による図書館
- 社会福祉法による社会福祉事業の用に供する施設
- 国、地方公共団体等が設置する病院
- 国または地方公共団体が設置する庁舎
- 国または地方公共団体が設置する公園その他公共の用に供する施設 等
【上記に準ずるものとして政令で定める事業】
- 市街地開発事業
- 地方公共団体、地方住宅供給公社、都市再生機構または日本勤労者住宅協会が行う住宅の賃貸または譲渡に関する事業
- 地方公共団体、地方住宅供給公社、土地開発公社、都市再生機構または日本勤労者住宅協会が行う住宅の用に供する宅地の賃貸または譲渡に関する事業
- 史跡、名勝または天然記念物の保護または管理に関する事業
5.届出書または申出書の提出先、提出部数
提出先
須坂市役所 総務部政策推進課 政策秘書係
提出部数
各1部
※オンライン申請で行う場合、紙媒体での提出は不要です。
6.罰則
次のような場合には、公拡法の規定により過料に処せられることがあります。
- 届出をしないで土地を有償で譲り渡した場合
- 偽りの届出をした場合
- 土地譲渡の制限期間内に土地を譲り渡した場合
7.「国土利用計画法」に基づく届出との関連
公拡法に基づき届出いただいた土地について、国土利用計画法(以下、「国土法」といいます。)に規定された要件に該当する場合は、売買等の契約を結んだ日を含めて2週間以内に、国土法に基づく届出をしていただく必要があります。
届出は須坂市を経由して長野県に提出します。
国土法の届出の対象となる土地は、公拡法の要件と異なりますので、詳しくは、長野県のホームページ「国土利用計画法に基づく土地取引の事後届出制について」をご覧ください。
「国土利用計画法に基づく土地取引規制について」(長野県)(新しいウィンドウが開きます)