須坂都市計画用途地域の境界線の変更について(高梨町、塩川町、南横町、北横町の国道406号沿い)
用途地域制度
用途地域制度は、良好な市街地環境の形成や、都市における住居、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さ等を規制・誘導する都市計画・建築規制制度です。
須坂市においては、住居系6種類、商業系2種類、工業系3種類の11種類の用途地域の指定を行っています。
須坂都市計画用途地域の境界線を変更しました
国道406号の高梨町の宮下医院付近から、北横町の北横町交差点(しんきん須坂支店横)付近までの延長約1,990メートルの区間においては、幹線道路沿線の利便性を活かすために準工業地域、商業地域、準住居地域、第二種住居地域に指定されていますが、用途地域の境界線については、その多くが都市計画道路山田線の道路計画線を基準として定めています。
都市計画道路山田線の道路計画線の変更に伴い、前述した区間について平成27年7月2日より、変更後の道路計画線を基準とした用途地域の境界線に変更にしました。
この変更に伴い、場所により最少で0.5メートル程度、最大で5.5メートル程度の用途地域の境界線が移動しました。
詳細な用途地域の境界線の位置については、まちづくり課都市計画係までご確認ください。
変更概要図(画像をクリックするとPDFファイルでご覧いただけます。【PDF形式 1.08MB】)
用途地域の説明
(最終更新日:2022-03-03)