須坂市屋外広告物条例の規制内容について
須坂市内における屋外広告物の表示や設置にあたって屋外広告物法の規定に基づき、屋外広告物に関する必要な基準を須坂市屋外広告物条例で定め、市内の良好な景観形成、風致の維持、公衆に対する危害を防止することを目的などの観点から、規制や指導などを行っています。
より魅力的で住みやすいまちづくりのために、皆様のご協力をお願いします。
2022年7月1日「須坂市屋外広告物条例」が施行されました
※具体的な計画を立てる前(構想・企画段階)に、事前相談をお願いします。
※規制地域に現在既に表示・設置されている屋外広告物は、2022年7月1日から 3年を経過する日(2025年6月30日)までは表示・設置が可能です。
これ以降も表示・設置する場合は許可申請を行ってください。
1.規制地域と屋外広告物の基準
「須坂市景観計画」に定める「景観育成重点地区」及び「沿道地域」等、地域の特性に応じた4種類の規制地域ごとに、屋外広告物の許可基準などを定めています。
※1 商工業系地域とは…近隣商業地域、準工業地域、工業地域及び地区計画(豊島地区地区計画を除く)の範囲を指します。
※2 景観計画に定める景観育成重点地区の対象道路の両端からそれぞれ10mの範囲を指します。
※3 景観計画に定める沿道地域の対象道路、鉄道の両端からそれぞれ30mの範囲を指します。
◆「展望規制」について
指定道路上などから明確に視認できるものが規制の対象となり、指定区域内であっても規制の対象外となる場合があります。具体的事案については、須坂市役所まちづくり課へご相談ください。
規制地域の区域図は下記の通りです。
※規制詳細は「須坂市屋外広告物条例のあらまし」をご覧ください。
その他広告物の許可基準
下記の広告物は、全許可地域共通の基準
広告物の種類 | 基準 |
アドバルーン | ・幅1.5m以下、縦13m以下 ・地上からの高さ 気球上端まで40m以下 |
広告旗 | ・大きさ 幅0.6m以下、縦1.8m以下 ・地上からの高さ 上端まで3m以下 |
はり紙、はり札等広告 | ・表示面積1㎡以下 ・同一のものを2枚以上続けて貼り付け禁止 |
立看板 | ・表示面積1㎡以下、合計2㎡以下 ・地上からの高さ 上端まで2m以下 |
広告幕 | ・表示面積30㎡以下 |
2.禁止広告物(表示してはいけない屋外広告物があります)
良好な景観形成と公衆への危害防止を図るため、次の屋外広告物は表示設置することが禁止されています。 禁止広告物は市内全域が規制対象となりますのでご注意ください。
禁止広告物 |
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3.禁止物件(屋外広告物を掲出できない物件があります)
広告物が表示設置されると良好な景観形成を害するおそれがあるため、公共的な性格のものは禁止物件としています。禁止物件は市内全域が規制対象となりますのでご注意ください。
禁止物件 | |
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橋 | 銅像、記念碑 |
高架構造物 | 火災報知器 |
よう壁(道路の防護施設) | 消火栓 |
信号機 | 消防の用に供する望楼、警鐘台その他施設 |
道路標識 | 送電塔 |
カーブミラー | 路上変電塔 |
道路交通情報の管理施設 | 貯水塔 |
道路上の柵、駒止め | 公衆電話ボックス |
電柱及び街路灯柱 | パーキング・チケット発給設備 |
街路樹、路傍樹 | 景観重要建造物及び景観重要樹木 |
4.屋外広告物の定期的な点検について
屋外広告物による危害防止のため、「定期的な点検」が義務となっています。近年全国的に、適切に管理されていない屋外広告物が見受けられ、平成27年2月には札幌市において建物に取り付けられた看板が落下、歩行者を直撃する重大事故が発生しました。このような状況を受け、長野県では「屋外広告物条例」を一部改正しました。
このことに伴い、須坂市屋外広告物条例では、屋外広告物の管理者等(※1)は、日常の補修その他の管理に加え、風雨や経年劣化によって屋外広告物に倒壊・落下のおそれ等が生じないよう、「定期的な点検」を行うことが義務となります。
広告物等安全点検報告書【Word形式:62KB】
※1 管理者等とは、屋外広告物又はこれを掲出する物件を表示し、設置し、又は管理する方です。
5.許可申請
許可申請の流れ須坂市内で屋外広告物を表示・設置する場合、須坂市屋外広告物条例に基づく手続が必要です。
また、条例の施行前から表示・設置されていたものも、塗り替え・修繕等の改造を行う際には手続が必要です。
須坂市屋外広告物等に関する申請書【PDF形式:127KB】 【Word形式:96KB】
