須坂都市計画用途地域(八幡北地区)の変更について
須坂都市計画用途地域(八幡北地区)の変更について
用途地域制度は、良好な市街地環境の形成や、都市における住居、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さ等を規制・誘導する都市計画・建築規制制度です。須坂市においては、住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の12種類の用途地域の指定を行っています。
今回、須坂市八幡北地区に計画されている都市計画道路臥竜線の延長約300メートルについても事業認可が行われ、都市施設の整備が確実になったことから、有効的で合理的な土地利用が図れるよう、八幡北地区の臥竜線の沿道区域(片側30メートル幅の両側約2.4ヘクタール)を平成25年7月25日より、第1種低層住居専用地域から第1種住居地域に変更しました。
また、同時に八幡北地区の沿道区域以外の第一種低層住居専用地域(約12.2ヘクタール)については、民間による宅地開発が進められていることや臥竜線の整備による利便性の向上を考慮し、建ぺい率を50パーセント、容積率を80パーセントに緩和しましたのでお知らせ致します。
- 変更の内容についてはこちらをご覧ください
「用途地域変更図」【PDF形式:2,319KB】 - 用途地域の説明(国土交通省 都市局 都市計画課のページへリンクします)
- 容積率・建ぺい率の説明
「容積率・建ぺい率について」【PDF形式:107KB】
(最終更新日:2017-10-30)