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社会資本総合整備計画(都市再生整備計画)

社会資本整備総合交付金について

社会資本整備総合交付金は、国土交通省の地方公共団体向けの国庫補助金を一つの交付金に一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、使い勝手の向上を図る総合的な交付金として平成22年度に創設されました。
この制度は、地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基づいて実施する、目標実現のための道路、下水道、都市公園、公営住宅など基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備やソフト事業において総合的・一体的に支援が受けられるものです。

 

社会資本総合整備計画

都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金事業)について

従前、都市再生整備計画事業はまちづくり交付金により事業を実施していましたが、平成22年度からは、社会資本整備総合交付金に統合されました。社会資本総合整備計画では、これを基幹事業として位置づけています。
この事業は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした地域主導の個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るものです。

都市再生整備計画について

都市再生整備計画事業を行うには、市町村は地域の特性を踏まえ、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域を対象に、創意工夫を活かしたまちづくりのため、「まちづくりの目標・目標を定量化する指標・目標達成のために実施する事業」等を記載した都市再生整備計画を作成する必要があります。
都市再生整備計画は、都市再生特別措置法第46条第15項の規定により公表することとされています。

社会資本総合整備計画(都市再生整備計画)の事前評価について

事前評価は、整備計画を作成して、国土交通大臣に提出するときに、地方公共団体が自主的・主体的に検証を行うものです。

 

社会資本総合整備計画(都市再生整備計画)の事後評価について

事後評価は、社会資本総合整備計画(都市再生整備計画)に定める目標の達成状況を確認するとともに、社会資本総合整備計画(都市再生整備計画事業)がもたらした成果等を客観的に分析し、今後のまちづくりを適正な方向に導くことを目的として、評価を行うことになっています。
須坂市では、平成22年度に事業が終了した「須坂中央地区」、平成27年度に事業が終了した「須坂中央・旭ヶ丘地区」及び平成28年度に事業が終了した「豊丘地区」について事後評価を実施しました。詳細は下記リンク先ファイルをご覧ください。

 

社会資本整備総合交付金フォローアップ結果について

フォローアップは、事後評価実施時に確定していなかった数値目標の達成状況を確認する作業です。
平成22年度「須坂中央地区」及び平成28年度「豊丘地区」で確定していなかった数値目標が確定しましたので、その結果を公表します。
 
(最終更新日:2022-03-03)

このページに関するお問い合わせ先

まちづくり推進部 まちづくり課
TEL:026-248-9007
FAX:026-248-9040
所在地: 長野県須坂市大字須坂1528番地の1