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事業活動に伴うごみ

事業系一般廃棄物について

事業系一般廃棄物とは

事業系一般廃棄物とは事業活動に伴って発生する廃棄物で産業廃棄物以外の廃棄物のことを言います。

あなたの事業所から出るごみは一般廃棄物、産業廃棄物?

廃棄物
(ごみ)
事業活動に伴って生じた廃棄物
商店、オフィス、飲食店、工場、農業等の事業活動に伴って出るごみ
事業ごみ
(事業系一般廃棄物)

産業廃棄物以外の廃棄物
産業廃棄物
法令で定める20種類の廃棄物(プラスチック・金属くずなど)
一般家庭から生じたごみ 生活ごみ
(家庭系一般廃棄物)

家具・寝具などの家庭で使用した粗大ごみを含む

※産業廃棄物の処分については、長野地域振興局 環境・廃棄物対策課(電話026-234-9533)へお問い合わせください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条において、次のように事業者の責務として定められています。
1.事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任において適性に処理すること。
2.事業活動に伴って生じた廃棄物の資源化等を積極的に行うことにより、減量化に努めること。
3.物の製造・加工・販売等に際して、その生産物が廃棄物として排出された場合、処分が困難とならないようにすること。

事業系一般廃棄物の処理方法は・・・

  • 産業廃棄物、一般廃棄物問わず、事業活動に伴って生ずる廃棄物は、自らの責任において適性に処理しなければなりません。
  • 産業廃棄物は自らの責任において産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
  • 事業系一般廃棄物については、ながの環境エネルギーセンター、須坂市清掃センターに持ち込むことができます。

事業系一般廃棄物の処理方法

事業系一般廃棄物の処理方法は次のいずれかの方法で行ってください。

1.ながの環境エネルギーセンター、清掃センターへ自己搬入する

  • ながの環境エネルギーセンター、須坂市清掃センターには資源物の搬入はできません。
  • ながの環境エネルギーセンター、須坂市清掃センターには産業廃棄物の搬入はできません。産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。
  • 缶類、古紙類は専門業者とご相談ください。
処理手数料
可燃ごみ(ながの環境エネルギーセンター) 10kgまでごと
170円
不燃ごみ(須坂市清掃センター) 10kgにつき 150円+消費税相当額

2.廃棄物収集・運搬、処理業者と契約する(有料)

須坂市一般廃棄物処理業許可業者一覧(有料)はこちらから、ご覧ください。

1、2の可燃・不燃ごみの場合は、透明または半透明で45リットル以下の袋を使用し、袋に事業所名を記入してください。

3.地元区承諾の上、ごみステーションを特別に利用する

お茶殻など少量の生活ごみが出る事業所について、一定の条件のもとに、事業所名を記入した須坂市の指定袋に事業所用シールを貼りつけ、ごみステーションを利用できます。
ただし、資源物(ビン類、缶類、ペットボトル、プラスチック製容器包装、廃食用油、古紙類)や大部分の不燃ごみは利用できません。

条件

  • ごみの量が一定量以下であること。
  • 区の了解を文書で得ること。(届出文書は生活環境課にあります)
  • 集積所の管理者である区の取り決め事項に従うこと。
  • 可燃ごみ、不燃ごみ(産業廃棄物を除く)のみの利用が出来ます。

利用の手続き

生活環境課へ届け出をしてください。

処理手数料

事業所用シール・・・大袋用70円/枚 小袋用35円/枚
事業所用シール販売枚数(販売限度)

  • 可燃・不燃共通・・・140枚

※販売限度を越えた場合、追加販売はありません。一般廃棄物収集運搬業者へ委託するか清掃センターへ直接搬入してください。(有料)

事業所用シール販売について

  • 販売場所 須坂市役所生活環境課窓口(各事業所へ配布はしません)
  • 手数料が上乗せされていない指定袋(旧指定袋)を使う場合は、別途大は30円、小は15円の証紙シールが必要です。

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(最終更新日:2023-08-16)

このページに関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課
TEL:026-248-9019
FAX:026-251-2459
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1