須坂市人権政策推進基本方針(案)に対する意見募集の実施結果について
須坂市人権政策推進基本方針(案)に対する意見募集の実施結果について須坂市人権政策推進基本方針(案)に対するパブリックコメント手続きにより市民の皆さんからご意見を募集しました。
その概要と結果は以下のとおりです。
意見募集期間
平成25年12月20日(金曜日)~平成26年1月10日(金曜日)まで
意見募集の内容
須坂市人権政策推進基本方針(案)に対する意見等
広報実績等
- プレスリリース
平成25年12月19日 定例記者会見 - 窓口等での閲覧
市ホームページ、人権同和政策課(人権交流センター)、市役所2階情報コーナー、中央公民館、各地域公民館 - 広報すざか
平成25年12月号に掲載 - マスコミ等
須坂新聞(平成25年12月21日発行)、須高ケーブルテレビ(平成25年12月19日~平成26年1月10日の情報チャンネル) - 関係団体等へ依頼
人権のまちづくり推進会議、人権擁護委員、人権同和教育推進指導員、部落差別をはじめあらゆる差別撤廃・人権擁護審議会委員出身団体
意見提出状況
意見提出人数:7人
内訳
- 郵送:3人
- ファックス:1人
- 電子メール:1人
- 持参:2人
提出意見数:65件
意見等に対する市の考え方
区分 | 対応方法 | 件数 |
---|---|---|
1
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基本方針を修正・追加する。 |
13
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2
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基本方針に盛り込まれており、修正しない。 |
1
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3
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今後の取組みにおいて検討又は参考とする。 |
2
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4
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検討の結果、基本方針に反映しない。 |
19
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5
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その他(質問への回答又は説明) |
18
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合計
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53
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- 同様の意見等はまとめさせていただきましたので、提出件数と回答数は異なります。
- 「意見等の要旨」及び「市の考え方等」の文章中、「審議会」は「須坂市部落差別をはじめあらゆる差別撤廃・人権擁護審議会」を、「答申」は「須坂市部落差別をはじめあらゆる差別撤廃・人権擁護審議会答申(平成25年3月)」を、「基本方針」は「須坂市人権政策推進基本方針」を示します。
市民意見に対する回答
全般
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
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1 |
なぜ従来のように「人権同和政策」ではなく、「人権政策」となったのですか。 |
近年の人権侵害の実状をみると、女性、子ども、高齢者、障がい者等に対する人権侵害が急増しています。DⅤ・ストーカー、虐待、暴力、体罰、暴言、いじめ、ネットトラブルなど犯罪につながる事例が後を絶ちません。 同和問題については、長年の取組みにより、住環境の改善や市民の同和問題への理解が進み一定の成果を上げていると言えます。 このような状況の中で、答申では「人間の尊厳」を「人権の原点」と捉え、基本方針は、同和問題をはじめあらゆる人権問題の解決に取組むため策定するものであり、「人権政策」としました。 |
5
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2 |
基本方針は、誰に何の目的で作られたのですか。 |
市が行う人権に関わる施策を計画的、総合的に推進するとともに、すべての市民が人権意識を高め互いの人権を尊重し、すべての人の幸せを守る人権・交流のまちづくりを進めるため、人権政策推進の基本指針として作成するものです。 施策の推進に当たっては、市民の協力が不可欠なことから、市民の皆様にもご理解をお願いします。 |
5
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3 |
人権に関する市民意識調査結果(平成23年)では、人権侵害の現状として高いのは、女性、子ども、障がい者、高齢者に次いで同和問題となっていますが、この結果は基本方針の重要度、施策の優先順位などにどのようにいかされているのですか。 |
審議会では、どの人権問題も重要と認識したうえで、同和地区住民実態調査結果、部落差別撤廃・人権擁護に関する総合計画及び人権教育のための国連10年須坂市行動計画の総括、諸団体からの意見、人権に関する市民意識調査結果、人権課題についてのこれまでの経緯や現状を総合的に分析、検討、審議した結果、同和問題を第一の重要課題として答申がなされました。 市としては、答申に基づき同和問題を第一に女性、子ども、障がい者、高齢者なども重要な人権課題ととらえて基本方針を策定しました。 |
5
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4 |
基本方針は、どのようにして作られたのですか。 |
答申に基づき、基本方針(案)を作成し、庁内全課で内容の検討を行い、審議会、部落差別撤廃・人権擁護に関する総合計画推進本部幹事会(全課長で構成)及び本部員会議(部長及び理事者で構成)で検討し策定しました。 |
5
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5 |
全体として、「支援する」「努める」「図る」という記述となっていますが、具体的にはどのように進められるのです。 |
基本方針を具体的に進めるため、今後実施計画を策定し、目的の達成に向けて取組みます。 |
5
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第1章 基本方針の目的
1.基本方針策定の趣旨
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
---|---|---|---|
6 |
答申の(2)人権問題の中には、「同和問題をはじめ、女性、子ども、障がい者、高齢者などさまざまな人権問題を含むものとして、人権政策、人権教育とする。」とありますが、今まで通り、人権同和政策、人権同和教育で良いと思います 理由は、まず今日の社会に存在する諸々の差別の実態に対する認識やその実態認識に基づく解消への方向性や具体的な施策は、長きにわたる同和行政や同和教育の営みの上につくられてきたものであり、その歴史性と有効性を忘れてはならないと考えます。第二に、該当箇所の表記にも「同和問題をはじめ」と記され、まさに「はじめ=起点・基点」の意味を踏まえた表記になっていることを考えると「同和」という言葉は外せないと考えます。第三に、今までも人権同和政策及び人権同和教育の名の下で、さまざまな人権問題を対象としてきていることを考えると、呼称を変える必要はないと考えます。 |
原文のままとします。 人権課題についてのこれまでの経緯や現状を総合的に分析、検討した結果、同和問題を第一の重要課題とした答申に基づき策定しました。 これまでの同和問題の解決に向けて取組んだ手法、その中で得られた成果や課題を参考にして今後も取組みを進めます。 |
4
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7 |
答申について、本質的にこの答申は間違っています。
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審議会では平成24年度に10回にわたる慎重審議を重ね答申されたものですので、答申内容について尊重します。
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5
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8 |
答申について、(2)の文章中に人権問題の中には、「同和問題をはじめ」とありますが、人権問題の中に同和問題があるのではなく、同和問題があり、あらゆる人権問題があるのではないでしょうか。 |
原文のままとします。 整理番号1と同じです。 人権交流センターは、平成14年度の条例改正により、社会福祉法に基づく公共施設として、同和問題をはじめさまざまな人権問題の解決のため、地域のコミュニティセンターとして、対象地域や市内全域で、相談事業、福祉・交流事業、人権啓発事業や貸し館事業等を行っています。 |
4
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9 |
「今後市民の意見を聴き、本市が今後進める人権政策の指針として「須坂市人権政策推進基本方針(以下、基本方針という。)を策定しました。」とありますが、市民の意見を聴くことは必要でありますが、最も重要なのは、部落差別を受けている同和地区関係者や同和組織等と慎重かつ丁寧に熟議を持ち、方針として策定する必要があると思います。 |
審議会には、同和地区関係者の代表として部落解放同盟須坂市協議会から委員2名が委嘱されており、答申及び基本方針策定に当たってご意見をお聴きしながら慎重に審議を行い、基本方針を策定しました。 また、パブリックコメントを行い広く市民のご意見もお聴きしました。 |
5
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2.基本方針の位置づけ
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
---|---|---|---|
10 |
基本方針は、第五次須坂市総合計画前期基本計画における人権に関わる施策を推進するためとあり、必要に応じて見直すとありますが、第五次須坂市総合計画前期基本計画は平成27年度までであるので、見直しは行われるのですか。 |
平成28年度から始まる第五次須坂市総合計画後期基本計画策定に当たって、見直しを行う予定でおります。 |
5
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11 |
市には部落差別をはじめあらゆる差別撤廃・人権擁護に関する条例がありますが、基本方針にはどのようにいかされているのですか。 |
第3章の人権政策の基本理念に記述したとおり、基本的人権の尊重を基盤に、あらゆる差別や人権侵害をなくし、市民と行政が一体となって、条例の精神である「すべての人が人間として尊重され、心豊かな生活を送ることができる明るく住みよい社会を築く」ことを本市の人権政策の基本理念とします。 |
5
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第2章 基本方針策定の背景
4.須坂市の取組み
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
---|---|---|---|
12 |
同和対策事業の中でさまざまな制度が実施され、平成14年度からは一般対策事業として取組みを進めてきたとありますが、現在でも記載されている制度は行われているのですか。 |
医療費特別給付金、高齢者福祉金、通学用品等助成金、入学支度金、同和地区固定資産税の軽減、中小企業振興資金融資斡旋、農業経営者資金融資斡旋、住宅新築資金等貸付金の制度は、平成13年度審議会答申に基づき、平成17年度で廃止しました。 学生・生徒進学奨励金は廃止し、市の奨学金へ移行しました。 |
5
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第3章 人権政策の基本理念
1.人権の概念
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
---|---|---|---|
13 |
「近年の社会は複雑化し、一人ひとりの権利意識が高まり、価値観が多様化する中で、誰もが人権を侵害する側、される側に立つ可能性があるといえます。」とありますが、この文の前半の状況設定と、後半の帰結に必然性がないと考えます。 |
ご意見を踏まえ、次のように修正しました。 「社会生活を営む上で、私たちは誰もが人権を侵害する側、される側に立つ可能性はあります。近年の複雑で多様化した社会においては、これまで以上にその可能性は大きいと考えます。」 |
1
|
14 |
「例えば結婚についてみると、相手が同和地区出身だから、障がい者だから、外国人だからなどの理由で、結婚を反対されることが現実にあります。結婚で反対した人でも、日常生活をしている中で、時には差別される側に立たされることもあります。」とありますが、「同和地区出身だから、障がい者だから、外国人だからなどの理由で、結婚を反対されること」と「日常生活をしている中で時には差別される側に立たされること」とを同質の事柄としてとらえるのは誤りであり、この例をもとに「誰もが人権を侵害する側、される側に立つ可能性があるといえます。」と主張することは、この主張そのものをいい加減なものにすると考えます。したがって、この例は削除した方がいいと考えます。 |
ご意見を踏まえ、例文は削除します。 |
1
|
15 |
人間の尊厳について、「社会の中で個人として尊重され、人間らしく生活するために、人間としての人格を侵されない普遍的な原理」と末尾でも良いので補足として記述して頂けたら分かりやすくてよいと思います。 |
原文のままとします。 人間の尊厳の後に括弧書きで記述してあります。 |
2
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2.人権政策の基本理念
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
---|---|---|---|
16 |
「これまでの同和問題の解決に向けて取組んだ手法、その中で得られた成果や課題を参考にして」とありますが、具体的に内容を教えてください。 |
人権を考えるとき、想像力と、歴史を学ぶことが大事だと言われています。 同和教育で培ってきた学習方法に、「差別の現実に深く学ぶ」という学習があります。この学習は差別問題を自分の生き方と重ねて考えることができ、各地で実践されてきています。 差別された体験を聴き、差別がいかに人を苦しめるか、理不尽なことであるかを心情的に理解したり、厳しい差別のなかで、知恵を出し工夫し助け合いながら、たくましく生きてきた事実を知ったりすることができます。また、世の中になくてはならない大事な仕事をし、生産や文化の発展に貢献したこと、差別の解消に勇気を出して立ち向かった人々の姿からは解決への手がかりが学べます。 さまざまな人権問題には、それぞれ固有の問題があります。正しく理解し、その解決への意欲を高めることは同和問題と共通しています。今までの実践の成果や手法を生かして、あらゆる人権問題の解決に役立てていくことが必要です。 |
5
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第4章 人権施策の方向性
1.基本姿勢
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
---|---|---|---|
17 |
「すべての市民が(中略)市民すべての人の幸せ・・・」とありますが、「市民すべての人」の「市民」は削除しても須坂市民すべてという意味は通じるのではないでしょうか。 |
ご意見を踏まえ、削除しました。 |
1
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18 |
「町別人権問題学習会をはじめさまざまな学習会や研修会へ主体的に参加し、」とありますが、参加者を見ると町の役員や動員による参加者が多く、主体的に参加することは難しいのではないでしょうか。 |
ご意見を踏まえ、興味の持てる学習・研修内容や主体的に参加できる方法等を研究してまいります。 |
3
|
2.人権教育・啓発(1)学校人権教育
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
---|---|---|---|
19 |
「また、幼稚園・保育園、」とありますが、第5章各人権課題に対する施策の方向性の3子どもの◆施策の方向性の(2)子育て支援等では、「保育園・幼稚園・認定こども園、」とあり、整合を取られてはいかがですか。 |
ご意見を踏まえ、次のように修正しました。 「幼稚園・保育園・認定こども園、」 |
1
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20 |
「教職員は、自らの姿勢が、人権教育の具体的な姿であることを自覚し」とありますが、教職員は当然自覚していると思うので、自覚しを削除し、「教職員は、自らの姿勢が、人権教育の具体的な姿であり、」としてはいかがですか。 |
ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。 「教職員は、自らの姿勢が、人権教育の具体的な姿であり、」 |
1
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21 |
「各種研修を工夫し、指導力を高める取組みを進めます。」とありますが、その各種研修とはどのような研修でどういった工夫をするのでしょうか。あまりに漠然としており曖昧であると感じます。また、その各種研修により指導力を高める取組みを進めるとありますが、研修内容(案)があるのであれば、明記して頂けたら現場で働く教職員も分かりやすくてよいと思います。 |
ご意見を踏まえ、研修内容等については、現場で働く教職員のご意見をお聴きしながら研究してまいります。 |
3
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2.人権教育・啓発(2)社会人権教育・啓発
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
---|---|---|---|
22 |
「地域や企業で共に活動する人権教育リーダー」と「地域における指導者及び推進者等の人権教育指導者」とありますが、リーダーと指導者、推進者の違い、位置づけを教えてください。そして、違いがあるとすれば、その違いによる活動の方法や活動のフィールド等を教えてください。 また、地域ごとに人材確保が可能なのですか。 |
リーダーは、先頭となる者。グループ、集団を代表、指導、統率する者です。地域や職場の中での学習や研修の企画・運営・推進に携わります。 指導者は、教え導く者。指導する者です。一定の専門的知識を持ち、地域や職場の中での学習や研修において、講師や企画・運営・推進のアドバイスなどに携わります。 推進者は、リーダーや指導者に協力して推進する者です。地域や職場の中で、リーダーや指導者に協力して、学習や研修の企画・運営・推進に携わります。 地域の中には、学習や研修、経験などを積まれた方が多くおられますので、人材の確保は可能と思います。 |
5
|
23 |
「ア家庭・地域」の項目で、「公民館活動や学校PTA活動、各種研修会を通して、保護者自らの人権感覚を高め、家庭教育の充実を図るように支援を行います。」とありますが、現況各種活動の中で人権感覚を高めるというよりも専ら行事を消化することを目的としていると思われますが、人権感覚を高めるための支援内容や支援方法について明示して頂けると分かりやすくてよいと思います。 |
開催する団体や主催者の自主的な取組みを促し、町別人権問題学習会や学校PTA人権委員会(部会)での学習・研修における、内容や資料、講師選定でのアドバイスを行ってまいります。 |
5
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24 |
「イ企業・職場」に団体を加えるべきではないか。 |
原文のままとします。 この項では、企業・職場について記述しています。団体については、「ア家庭・地域」の項の地域の中に含まれます。 |
4
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2.人権教育・啓発(4)多様な手法による効果的な啓発
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
---|---|---|---|
25 |
「広報紙」は「広報誌」ではないか。 |
原文のままとします。 公益社団法人日本広報協会の見解(ホームページより参照) 「新聞紙が「紙」、雑誌が「誌」と使い分けられているように、タブロイド判など新聞紙型の場合は「広報紙」、A4判などの雑誌型の場合は「広報誌」と表記するのが、一般的な考え方と言えるでしょう。 しかし、自治体では判型にかかわらず「広報紙」と表記することが多く、日本広報協会でも「広報紙」表記にしています。これは、かつての広報紙が圧倒的に新聞紙型だったことによります。 現在では、A4判雑誌型のものが主流になっているため、厳密に言えば「広報誌」と書くべきなのかもしれませんが、「広報紙」表記は既に市民権を得ていると解釈できるでしょう。 ただし、グラフ誌などは「広報誌」と表記します。この使い分けは「紙面」「誌面」などの場合も同じです。 |
4
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2.人権教育・啓発(7)人権教育・啓発に関する情報提供
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
---|---|---|---|
26 |
「人権に関する知識や」は、「人権に関する情報や」ではないか。 |
ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。 「人権に関する知識や見解、研修会の講師や研修方法等の情報提供に努めます。」 |
1
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3.人権相談・支援
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
---|---|---|---|
27 |
「市民が人権問題に遭遇したとき、一人で悩むことなく」とあるが、人権問題に遭遇したときは、差別を受けた人、差別をした人、差別の現場に居合わせた人など想定される。差別を見抜き、差別を許さないことが大切で、差別を受けたときだけ相談する体制でなく、通報する体制等も必要ではないか。 |
原文のままとします。 相談の中には通報も含まれます。 |
4
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28 |
「自ら解決していくことができるよう、相談体制の整備充実を図ります。」とありますが、自ら解決できない人はいつまで経っても解決できないのでしょうか。相談体制を整えることは基よりその他解決により近づけるような体制(人権擁護委員の対応拡充等)を整えることも必要であると思います。 |
原文のままとします。 人権問題の解決は、本人の意思に沿った解決が大切であると考えています。 なお、人権擁護委員は、人権交流センターを活用して定期的によろずなんでも相談を行っています。 |
4
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3.人権相談・支援(1)総合相談体制の整備
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
---|---|---|---|
29 |
「人権に関する総合相談体制の整備をするとともに」とありますが、どのような相談体制を整備するのですか。 |
人権に関わる相談内容には、一つの部署では解決できない内容もあることから、関係部署の連携により総合的に対応できる体制を整備してまいりたいと思います |
5
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30 |
「本市では、個別課題ごとに福祉課、高齢者福祉課、子ども課等に相談窓口を設置していますが、人権課題に関わる相談内容は一つの部署だけで解決できない内容もあります。」とありますが、個別課題ごとに相談窓口を設置されていることに賛成です。この趣旨に基づき、同和問題の専門相談窓口を設置することを提案します。 |
原文のままとします。 従来から同和問題に対する相談は、人権同和政策課(人権交流センター)が窓口となっていますので、今後も同様の対応をしてまいります。 |
4
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3.人権相談・支援(2)国・県、関係機関との連携
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
---|---|---|---|
31 |
「インターネットによる人権侵害や外国人の差別問題」とあるが、「外国人への」ではないか |
ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。 「インターネットによる人権侵害や外国人への差別問題」 |
1
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32 |
人権に関わる関係機関、団体等と連携協力して速やかに解決が図られよう支援します。とありますが、人権に関わる関係機関、団体等とは何を指しているのでしょうか。また、速やかな解決が図られる支援とはどういった支援をして頂けるのか明示してください。例えば、人権侵害が疑われた場合は、調査を実施する。人権侵害が確認されれば、法務大臣への報告、関係機関への勧告などを行う等々の対応を、本方針へ記載も必要であると思います。 |
原文のままとします。 人権に関わる関係機関、団体等は、法務省や県の人権担当部局や警察署、人権擁護委員、部落解放同盟や人権に関わるNPO法人等です。 人権侵害があった場合は、内容により事実関係を確認し、関係機関への通告や勧告等の対応が含まれます。 |
4
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3.人権相談・支援(3)相談窓口等の周知・広報
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
---|---|---|---|
33 |
「広報紙」は「広報誌」ではないか。 |
原文のままとします。 整理番号25と同じです |
4
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第5章 各人権課題に対する施策の方向性
全体
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
---|---|---|---|
34 |
「各人権課題に対する施策の方向」の取り上げる順序に違和感を感じます。整理番号3に記したように、「人権に関する市民意識調査結果(平成23年)」で人権侵害の現状認識が高い順に重要度を持って取組む施策を出していくのが実態的・現実的ではありませんか。調査結果がより基本方針にいかされると思うのですが。 |
整理番号3のとおりです。 |
5
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35 |
「1.同和問題」と項立てしてありますが、同和問題は2から10と同じものではありません。個別に同和問題とし、女性問題から1とする必要があります。人権問題は当然のことでありますが、何故日本国憲法上で、門地において差別をしてはならないという文言が謳われているのかを理解する必要があります。 |
原文のままとします。 答申に基づき、項立てをしました。整理番号3と同じです。 |
4
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1.同和問題◆現状と課題
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
---|---|---|---|
36 |
「平成20(2008)年1月に実施した同和地区住民実態調査結果でも、就労、教育、福祉などの面での課題が明らかになっています。」とありますが、施策を立てる際に最も重要なのは、実態がどうであるかという把握や理解だと考えます。課題が明らかになっていますので、その課題の解決に向けた具体的な施策の実行をお願いします。 |
ご意見を踏まえ、基本方針を具体的に進めるため、今後実施計画を策定する中で取組みます。 人権に関する市民意識調査については、基本方針の見直しに合わせて必要に応じて実施したいと思います。 同和地区住民実態調査については、同和地区出身の方が市内全域に居住しており対象者の把握が難しい現状等がありますので、部落解放同盟須坂市協議会と協議しながら進める必要があります。 |
5
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37 |
「親は反対でも、子どもの意思を尊重する(20.1パーセント)の回答を合わせると94.5パーセント(11年度79.5パーセント)で、完全解消までもう少しのところまで理解が進んできていると思われますが、」とありますが、「親は反対でも、子どもの意思を尊重する」という意識は、結婚差別解消に向かうとは考えられません。 |
原文のままとします。 結婚は本人の意思に基づくもの(両性の合意による)という憲法の考えは、大多数の市民に浸透しています。結婚は、親が賛成、反対にかかわらず、本人の責任において行われるものです。結婚に対し強力に阻止するような親がいるということは承知しています。 しかし、結婚を認め交流を続けるなかで同和問題を理解していく親が以前より増えているのも事実です。初めは快く思っていなかった親も、その後変化していった事例は数多くあります。「根底に差別意識があるから、意識は変わっていない」とみるのではなく、「人の意識は、教育・啓発や交流によって変っていく」というプラスの考え方で差別の解消を図っていきたいと考えています。 |
4
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38 |
『人権に関する市民意識調査の中で結婚に関して、「賛成する」(11.5パーセント)「子どもの意思を尊重する」(62.9パーセント)「親は反対でも、子どもの意思を尊重する」(20.1パーセント)の回答を合わせると94.5パーセントで完全解消までもう少しのところまで理解が進んできていると思われるが、「反対があれば結婚しない」の回答が17.8パーセントであることは課題です。』とありますが、完全解消とは、賛成するが100パーセントであり、反対や子どもの意思を尊重するとしたものは完全解消とは言えないため、課題は「賛成する」11.5パーセントを除く88.5パーセントである。 |
原文のままとします。 整理番号37と同じです。 |
4
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39 |
「同和問題について、長年の取り組みによって広く市民に理解されてきていますが、結婚する立場に立つと差別意識にとらわれることがあり、」とありますが、「結婚する立場に立つと差別意識にとらわれる」部の因果が逆になっていると考えます。 |
ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。 「差別意識にとらわれ結婚等で悩むことがあり、一層の取組みが求められます。」 |
1
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1.同和問題◆施策の方向(1)当事者性を踏まえた相談体制の充実
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
---|---|---|---|
40 |
「当事者性を踏まえた相談体制の充実」とあるが、「当事者の立場に立った相談体制の充実」ではないか。 |
原文のままとします。 当事者性を踏まえることは、当事者の立場に立って考える意味が含まれています。 |
4
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41 |
同和問題の固有性に配慮して、問題解決に向けた助言、情報提供のほか、適切な関係機関の紹介を行います。」とありますが、問題解決のために、助言、情報提供、関係機関の紹介だけではなく、市自らが主体となって課題の解決に取り組むことを強く望みます。市として、「相談に来た人とともに行動を起こしていくこと」が相談体制だと思います。 |
原文のままとします。 同和問題は、内容により解決の方法が異なりますので、事実の確認はもとより本人の思いや解決に向けた意思を大切にし、解決に向けた助言や情報提供が必要です。当然本人だけでの解決が難しい内容もありますので、市として関係機関等への対応は行ってまいります。 |
4
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42 |
同和問題の項なので、「関係機関」とあるが、何をさしているのか、具体的に機関名を挙げるか、注釈を付けて明示してください。 |
原文のままとします。 関係機関については、整理番号32と同じです。 人権擁護委員は、1.人権啓発、2.人権相談、3.人権侵犯事件の救済のための調査及び情報収集、4.法務大臣への報告等の業務を行っています。 |
4
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43 |
同和問題の項なので、「住民交流を進め、市民一人ひとりの人権意識の向上を図ります。」を、「住民交流を進め、市民一人ひとりの同和問題を解決する意識の向上を図ります。」と修正してください。 |
ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。 「住民交流を進め、市民一人ひとりの同和問題を解決する意識の向上を図ります。」 |
1
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1.同和問題◆施策の方向(2)多様な手法による教育・啓発
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
---|---|---|---|
44 |
同和問題の項なので、「町別人権問題学習会(同和を入れるべきだが、これは譲るとしても)は、(中略)開催し、公民館、人権教育機関と連携して住民の人権意識の高揚を図ります。」を 「町別人権問題学習会は、(中略)開催し、公民館、人権教育機関(人権擁護委員・人権同和教育等)と連携して住民の同和問題を解決する意識の高揚を図ります。」と修正してください。 |
ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。 「町別人権問題学習会は、(中略)開催し、公民館、人権教育機関(人権擁護委員・人権同和教育課等)と連携して住民の同和問題を解決する意識の高揚を図ります。」 |
1
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45 |
同和問題の項なので、「人権のまちづくり推進会議は、(中略)市民総参加による部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、市民一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりの取組みの推進を図ります。」を「人権のまちづくり推進会議は、(中略)市民総参加により同和問題の解決に向けて、部落差別をなくし人権が尊重されるまちづくりの取組みを推進します。」に修正してください。 |
ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。 「人権のまちづくり推進会議は、(中略)市民総参加により同和問題の解決に向けて、部落差別をなくし人権が尊重されるまちづくりの取組みを推進します。」 |
1
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46 |
同和問題の項なので、「企業人権教育推進会議は、(中略)人権が尊重される職場づくりを行うために研修・啓発等を行います。」を「企業人権教育推進会議は、(中略)同和問題を解決し差別のない職場づくりを行うために研修・啓発等を行います。」に修正してください。 |
ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。 企業人権教育推進会議は、(中略)同和問題を解決し差別のない職場づくりを行うために研修・啓発等を行います。」 |
1
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47 |
この項には、当事者を対象とした教育が述べられていません。被差別部落出身の子どもたちが、自分のふるさと(親であり、祖父母であり、歴史であり、文化でもある)を卑下せず、自分のふるさとに自信と誇りをもって生きていく力を育てる教育の機会と場づくりを強く要望します。 |
自分のふるさとに誇りを持ち、差別に負けない力を育てることを目的に、解放子ども会を開催しています。 しかし、解放子ども会への参加を望まない保護者も多く、参加者が減少しています。 |
5
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1.同和問題◆施策の方向(3)問題解決に向けた施策の推進
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
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48 |
「同和問題は、就労、教育、福祉など様々な分野に関わることから、全庁的な推進組織の連携を強化し、(中略)課題解決に向けた自立的な取組みを支援します。」「同和問題解決のための人権に関する実態調査等は、調査内容や調査方法、実施時期など関係機関等と協議しながら必要に応じて実施します。」とありますが、
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原文のままとします 1について、原文のままとします。 整理番号30と同じです。 人権全般の取組みの総括や調整は、従来同様に人権同和政策課が所管してまいります。 2について、原文のままとします。 整理番号41と同じです。 3にについて、原文のままとします。 整理番号36と同じです。 |
4
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2.女性◆現状と課題◆施策の方向
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
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49 |
私は、人権侵害として、女性、子どもに関するものが特に増加しているのが今日の実社会の実態だと認識している者です。そして、それらの内容は実社会と同様、複雑多岐にわたります。 |
原文のままとする ご意見を踏まえ、基本方針を具体的に進めるため、今後実施計画を策定する中で、目的の達成に向けて取組みます。 |
4
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3.子ども◆施策の方向
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
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50 |
整理番号49と重なる考えですが、今日、インターネットによるいじめや犯罪に特に子どもが巻き込まれる状況が問題視されていますが、現実はさらに深刻であるとする強い認識が必要と思います。従って施策の方向のどこかに独立した項目を立てて、対応についての具体的記述を設けてはいかがでしょうか。 |
原文のままとします。 整理番号49と同じです。 |
4
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3.子ども(2)子育て支援等
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
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51 |
「保育園・幼稚園・認定こども園、」とあるが、第4章2人権教育・啓発⑴学校人権教育の項目の「幼稚園・保育園、」と整合を取られてはと思います。 |
ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。 整理番号19と同じです。 |
1
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4.障がい者
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
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52 |
障害者と障がい者の記述がありますが、使い分けをしているのですか。 |
市健康福祉部の見解として、平成20年度から「障害者」等の表記については、以下の取扱いとなりました。 内容 下記を原則として表記する。
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5
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10.さまざまな人権課題(1)HIV感染者・ハンセン病患者等
整理番号 | 意見等の要旨 | 市の考え方等 | 対応方針 |
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ハンセン病は今では発症自体がまれといわれている。早期発見と早期治療で後遺症を残さず治るようになった現在、ハンセン病患者ではなく、ハンセン病元患者等とすべきである。 |
原文のままとします。 法務省の表記と整合を図りました。 法務省では、「エイズ、ハンセン病の感染症に対する知識や理解の不足から、日常生活、職場、医療現場など社会生活のさまざまな場面で差別やプライバシー侵害などの人権問題が発生しています。感染症に対する正しい知識と理解を深めていくことが必要です。」との見解を示しています。 |
4
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