保育園・認定子ども園の利用者負担(保育料)について
1号認定者利用者負担額(教育利用)
国制度による幼児教育・保育無償化のため、保育料は無料です。副食費等の別途実費徴収については各園にお問い合わせください。2号、3号認定者利用者負担額(保育利用)
1.国制度による幼児教育・保育無償化により、3歳児から5歳児までの全ての児童と、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の児童は保育料が無償です。ただし、3歳児から5歳児までの児童について、公立保育園は副食費(保育所給食費)として、月額4,500円をお支払いいただきます。
私立保育園の副食費はそれぞれの保育園が定めますので、金額等については各保育園にお問い合わせください。
2.須坂市においては、国の8階層区分の4~6階層を細分化し、11階層区分とすることで、階層ごとの保育料差額が緩やかになるようにしました。(市独自)
須坂市利用者負担額表
※保育短時間は8時30分~16時30分、保育標準時間は7時30分~18時30分です。(須坂市公立保育園)
3.保育料の切り替え時期は9月です。
4月から8月までは前年度市民税所得割額、9月から3月までは当年度市民税所得割額で計算した保育料を納めていただきます。
4.未婚のひとり親家庭に寡婦(夫)控除をみなし適用します。(市独自)
税法上は離婚又は死別した人のみ寡婦(夫)控除を適用できますが、経済的に苦しいひとり親家庭を支援するため、未婚のひとり親家庭の所得割を計算する場合は寡婦(夫)控除をみなし適用して、保育料を計算します。ただし控除を適用しても保育料が変わらない場合もあります。
5.公立保育園延長保育料
土曜日の延長保育も、土曜日に勤務する保護者に配慮し月~金曜日と合わせました。
また、「多子世帯の保育料軽減」を導入し、短時間保育の延長保育利用者にも配慮しました。
区分 | 延長保育の実施時間 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|
月額 | 月10日以内 | |||
朝 | 月曜日~土曜日 | 午前7時30分~午前8時30分 | 2,000円 | 1,000円 |
午前8時00分~午前8時30分 | 1,000円 | 500円 | ||
夕 | 月曜日~土曜日 | 午後4時30分~午後5時00分 | 1,000円 | 500円 |
午後4時30分~午後5時30分 | 2,000円 | 1,000円 | ||
午後4時30分~午後6時00分 | 3,000円 | 1,500円 | ||
午後4時30分~午後6時30分 | 4,000円 | 2,000円 | ||
午後4時30分~午後7時00分 | 5,000円 | 2,500円 | ||
緊急延長保育 (月曜日~土曜日) |
延長保育の実施時間の中で 30分につき | 1回 100円 |
区分 | 延長保育の実施時間 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|
月額 | 月10日以内 | |||
夕 | 月曜日~土曜日 | 午後6時30分~午後7時00分 | 1,000円 | 500円 |
緊急延長保育 (月曜日~土曜日) |
延長保育の実施時間の中で30分につき | 1回 100円 |
子ども・子育て支援新制度などについて詳しい内容を知りたい方は「内閣府の子ども子育て支援新制度のページ」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
(最終更新日:2021-11-16)