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人権関係審議会

部落差別をはじめあらゆる差別撤廃・人権擁護審議会のご紹介です

部落差別をはじめあらゆる差別撤廃・人権擁護審議会は、市長の諮問に応じ調査審議するため、部落差別をはじめあらゆる差別撤廃・人権擁護に関する条例に基づき設置されています。
委員は、15人以内で市長から委嘱されます。任期は2年です。

人権交流センター運営審議会のご紹介です

人権交流センター運営審議会は、市長の諮問に応じ重要な事項を審議し、意見を具申するため、人権交流センター条例に基づき設置されています。
委員は、8人以内で市長から委嘱されます。任期は2年です。
(最終更新日:2023-08-18)

このページに関するお問い合わせ先

社会共創部 人権同和・男女共同参画課
TEL:026-245-0909
FAX:026-245-1045
所在地:須坂市大字小山1264番地4