須坂市地域人権交流施設条例
平成17年6月29日条例第28号
目次
第1章 総則
【趣旨】第1条 この条例は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくす生涯学習等により地域間の交流を促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定により、須坂市地域人権交流施設(以下「地域人権交流施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
【名称及び位置】
第2条 地域人権交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
---|---|
福島人権ふれあいセンター | 須坂市大字福島134番地7 |
二睦学習センター | 須坂市大字井上2206番地6 |
本郷学習センター | 須坂市大字日滝1531番地1 |
第2章 施設の利用
【休館日及び利用時間】第3条 地域人権交流施設の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、第10条に規定する団体(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1)休館日 12月29日から翌年1月3日まで
(2)利用時間 午前8時30分から午後10時まで
【利用の手続】
第4条 地域人権交流施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による許可をするに当たり、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
【利用の制限等】
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を許可しない。既に利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)については、許可の取消し又は利用の制限若しくは停止、入場の禁止若しくは退場を命ずることができる。この場合、利用者に生じた損害については、指定管理者はその責を負わない。
(1)公益若しくは公安を害し、又は風俗をみだすおそれがあるとき。
(2)施設又は備品等を損傷するおそれがあるとき。
(3)利用の目的以外に利用したとき。
(4)許可の条件に違反したとき。
(5)その他管理上必要があるとき。
【利用料】
第6条 地域人権交流施設を利用しようとする者は、利用料を納付しなければならない。
2 地域人権交流施設の利用料は、1時間当たり200円を超えない範囲で指定管理者が市長の承認を得て定める。
3 利用料は、指定管理者の収入とする。
4 利用料の納付は、利用の許可を受けたときとする。
【利用料の減免】
第7条 指定管理者は、規則で定める場合において、利用料を減免することができる。
【利用料の還付】
第8条 既に納付した利用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料の全部又は一部を還付することができる。
(1)利用者の責によらない理由で利用できなくなったとき。
(2)利用の期日前2日までに利用の取りやめ又は変更を申し出たとき。
(3)前2号に定めるもののほか、特別の理由があるとき。
【利用権の譲渡等の禁止】
第9条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
第3章 指定管理者
【指定管理者による管理】第10条 地域人権交流施設の管理は、法第244条の2第3項に規定する法人その他の団体であって、市長が指定するものに行わせるものとする。
【指定管理者の申請等】
第11条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。ただし、特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
2 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に申請しなければならない。
【指定管理者の指定】
第12条 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる基準に適合するもののうちから、地域人権交流施設の管理を行わせようとする団体を候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1)事業計画書の内容が、利用者の平等な利用が図られるものであること及びサービスの向上が図られること。
(2)事業計画書の内容が、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための学習や研修等により、地域又は地域間の交流に寄与するものであること。
(3)事業計画書の内容が、当該施設の適切な維持管理を図るものであること及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4)当該団体が、事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
【指定管理者の指定等の公告】
第13条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消し、又はその管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
【指定管理者の業務】
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)利用の許可、許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務
(2)施設及び備品等の維持管理に関する業務
(3)利用料の徴収、減免及び還付に関する業務
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
【事業報告書の提出】
第15条 指定管理者は、毎年度終了後、地域人権交流施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
【業務状況の聴取等】
第16条 市長は、地域人権交流施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
【指定の取消し等】
第17条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することが適切でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合、指定管理者に生じた損害については、市はその責を負わない。
【秘密保持の義務】
第18条 指定管理者は、須坂市個人情報保護条例(平成13年条例第35号)第12条の2の規定を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、地域人権交流施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
2 前項の管理事務に従事している者及び従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第4章 雑則
【原状回復の義務】第19条 利用者は、利用を終了したとき、又は利用の許可の取消し又は利用の制限若しくは停止を命ぜられたときは、施設又は備品等を直ちに原状に復さなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第17条の規定により指定を取り消され若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、施設又は備品等を直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
【損害賠償】
第20条 利用者又は指定管理者は、施設又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、その指示によりその損害を賠償しなければならない。
【販売行為の禁止】
第21条 地域人権交流施設においては、販売行為をしてはならない。ただし、市長が特に許可した場合は、この限りでない。
【補則】
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
【施行期日】1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
【経過措置】
2 この条例の施行の日前になされた法第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を行わせる法人その他の団体を指定する手続は、この条例の規定によりなされたものとみなす。
【本郷学習センターの管理の特例】
3 本郷学習センターの管理は、当分の間、第10条の規定にかかわらず、市長が管理するものとする。この場合におけるこの条例の適用については、目次中「利用」とあるのは「使用」と、第2章の章名中「利用」とあるのは「使用」と、第3条の見出し中「利用時間」とあるのは「使用時間」と、同条中「第10条に規定する団体(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要があると認めるときは、」と、同条第2号中「利用時間」とあるのは「使用時間」と、第4条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、同条第3号中「利用」とあるのは「使用」と、第6条の見出し中「利用料」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用しようとする者」とあるのは「使用しようとする者」と、「利用料」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料」とあるのは「使用料」と、「200円を超えない範囲で指定管理者が市長の承認を得て定める」とあるのは「200円とする」と、同条第4項中「利用料」とあるのは「使用料」と、「利用の」とあるのは「使用の」と、第7条の見出し中「利用料」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料」とあるのは「使用料」と、第8条の見出し中「利用料」とあるのは「使用料」と、同条中「利用料」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第1号中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用できなくなった」とあるのは「使用できなくなった」と、同条第2号中「利用」とあるのは「使用」と、第9条の見出し中「利用権」とあるのは「使用権」と、同条中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用の」とあるのは「使用の」と、第19条第1項中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用の」とあるのは「使用の」と、第20条中「利用者又は指定管理者」とあるのは「使用者」とし、第6条第3項、第3章及び第19条第2項の規定は、適用しない。
附則(平成28年3月25日条例第20号)
【施行期日】1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
【経過措置】
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の須坂市地域人権交流施設条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定により本郷学習センターの利用の許可を受けている者は、この条例による改正後の須坂市地域人権交流施設条例(以下「新条例」という。)第4条の規定により本郷学習センターの使用の許可を受けた者とみなす。
3 前項の規定により新条例第4条の規定による使用の許可を受けたものとみなされる者の旧条例第6条の規定により納付された利用料は、新条例第6条の規定により納付された使用料とみなす。
(最終更新日:2022-06-06)