須坂市部落差別をはじめあらゆる差別撤廃・人権擁護に関する条例
須坂市部落差別をはじめあらゆる差別撤廃・人権擁護に関する条例
(平成7年12月18日 須坂市条例第42号)
【目的】第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、人権の擁護を図り、もって人権尊重を基調とする差別のない明るい須坂市の実現に寄与することを目的とする。
【市の責務】
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
【市民の責務】
第3条 市民は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、人権擁護に関する施策に協力し、自らも相互に基本的人権を尊重するとともに、人権侵害に関する行為をしてはならない。
【市の施策の推進】
第4条 市は、第1条の目的を達成するために必要な生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育・文化の向上等に関する施策の推進に努めるものとする。
【実態調査等の実施】
第5条 市は、前条の施策の推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。
【教育及び啓発活動の充実】
第6条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、関係団体との協力関係を強化し、充実した人権教育を推進するとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
【推進体制の充実】
第7条 市は、第4条の施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
【審議会】
第8条 市は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、人権擁護に関する重要事項について市長の諮問に応じ、調査審議するため、須坂市部落差別をはじめあらゆる差別撤廃・人権擁護審議会を置く。
【補則】
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
- 附 則
1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
【須坂市部落解放審議会条例の廃止】
2 須坂市部落解放審議会条例(昭和33年条例第7号)は、廃止する。
【須坂市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正】
3 須坂市特別職の職員等の給与に関する条例(昭和30年条例第8号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「部落解放審議会委員」を「部落差別をはじめあらゆる差別撤廃・人権擁護審議会委員」に改める。
(最終更新日:2022-06-06)