須坂市不育症治療費助成制度
不育症とは? 妊娠はするけれども、流産、死産や新生児死亡などを繰り返して結果的に子供を持てない場合、不育症と呼びます。 |
申請できる対象者
次のすべての要件に該当する方- 不育治療を行っている法律上の夫婦で、須坂市内に住所がある方
- 医療保険に加入している方
- 市税を滞納していない方
須坂市の申請には、長野県に提出する「長野県不育症治療支援事業受診等証明書」と助成額が分かる書類の写しが必要になります。
長野県「不育症治療費に対する助成制度」の詳細はこちらをご覧ください。(新しいウィンドウが開きます)
助成額と助成回数
- 不育症治療にかかった医療費の自己負担額の2分の1以内の額を5万円を限度に助成
- 通算5回まで(1回とは不育症治療を開始してから出産(流産・死産を含む)に伴い、治療が終了する一連の治療期間をいう)
申請期日
不育症治療が終了した日の属する年度の3月31日までに申請してください。(注意)平成27年3月31日以前の医療費は申請できません。
申請の方法
1.次の3つの書類を提出し、申請してください。- 須坂市不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)
- 須坂市不育症治療費助成事業医師証明書(様式第2号)
- 須坂市不育症治療費助成事業医療費等証明書(様式第3号)
※医師の証明書等にかかる費用は自己負担となります。
2.審査後、「須坂市不育症治療費助成金交付決定・却下通知書」(様式第4号)を送付します。
3.決定後、「須坂市不育症治療費助成金交付請求書」(様式第5号)を提出していただき、指定の口座に助成金を振り込みます。
申請の申し込み・問い合わせ
申請書類については下記の健康づくり課にお問い合わせください。相談窓口
保健師が電話対応します。市役所 保健センター 電話:026-248-9023(直通)
(最終更新日:2021-12-06)