交通事故などにあったときについて
交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合も、国民健康保険で治療を受けることができますが、必ず国民健康保険への届出が必要となります。
通常、保険証を使用する場合は、かかった医療費の総額を10割とすると、そのうちの3割が自己負担、7割が国民健康保険の負担ということになります。
しかし、交通事故など他人から受けた傷病の場合、その医療費は原則として加害者がその過失割合に応じて負担すべきものですから、国民健康保険はかかった医療費の7割分を一時的に立て替えたことになり、後でこの費用は国民健康保険が加害者に請求することになります。そのためには、被害者の方からの届出が必要となりますので、必ず届出をお願いします。
届出に必要なもの
- 保険証
- 交通事故による傷病届
- はんこ
- 交通事故証明書(種別が「物件事故」の場合は、人身事故証明書入手不能理由書も必要)
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書
示談をする前に
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると保険証が使えなくなりますので、示談の前に必ずご相談ください。申請書
申請書は下記リンク先からダウンロードできます。(最終更新日:2022-06-08)