医療費をいったん全額支払ったときについて(療養費)
次のようなときは、いったん全額自己負担となりますが、後日申請して認められれば、保険給付相当額が療養費として払い戻されます。こんなとき | 申請に必要なもの | ||
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共通して必要なもの | その他必要なもの | ||
診療費 | 事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき | 世帯主が申請者になります。
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補装具 | 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具をつくったとき |
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施術 | 骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |
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施術 | 医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき |
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生血 | 生血を輸血したとき(第三者に限る) |
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海外療養費 | 海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
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渡航の前にお問い合わせください
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差額療養費 | 70歳~74歳で自己負担割合1割の方が、高齢受給者証を提示せず、自己負担割合3割で治療を受けたとき |
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払い戻しの時期
審査がありますので、申請から支給まで2~3か月かかります。医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると、時効により支給されませんのでご注意ください。
申請書ダウンロードはこちらから
(最終更新日:2022-08-26)