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保険証兼高齢受給者証(70歳~74歳)について

70歳~74歳の国民健康保険に加入している方には、保険証兼高齢受給者証が交付されます。
保険証兼高齢受給者証は、70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)から使用することができますので、70歳になる誕生月中(誕生日が1日の方はその前月中)に対象の方へ郵送します。

自己負担割合

医療機関を受診される際は、保険証兼高齢受給者証を窓口に提示してください。
医療機関で支払う自己負担割合は下表のとおりです。

自己負担割合は、8月~12月は前年、1月~7月は前々年の所得等をもとに判定されます。
なお、高額な治療等を受けた場合は高額医療費の自己負担限度額までの支払いとなります。
負担割合
現役並み所得者 3割
一般・低所得者 2割

現役並み所得者とは

住民税の課税所得が145万円以上である70歳以上の国民健康保険加入者がいる世帯に属する方を現役並み所得者といい、自己負担割合が3割となります。
ただし、70歳以上の被保険者にかかる旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分(2割)となります。
また70歳以上の国民健康保険加入者の合計収入額が下表の条件を満たす場合は、申請により自己負担割合が2割になります。
70歳以上の国民健康保険加入者の人数 70歳以上の国民健康保険加入者の合計収入額
1人 383万円未満(注)
2人以上 520万円未満
(注)383万円以上の場合でも、同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいる場合で、その方との合計収入額が520万円未満である場合は、申請により自己負担割合が2割となります。
 
(最終更新日:2023-03-31)

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 医療保険課
TEL:026-248-9034
FAX:026-251-2459
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1