死亡したときについて(葬祭費)
国民健康保険加入者が亡くなられたときは、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。【注意】後期高齢者医療制度加入者の場合は下記ページをご覧ください。
支給額
5万円申請に必要なもの
- 申請書
- 亡くなられた方の保険証(亡くなられた方が世帯主の場合、世帯全員の国民健康保険被保険者証等)
- 喪主の方のはんこ
- 振込先の口座番号がわかるもの(ゆうちょ銀行口座への振込は、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が別に必要となります)
※社会保険等を脱退した方で、国民健康保険加入後3か月以内に亡くなられたときは、支給ができない場合があります。以前に加入していた社会保険等にお問い合わせください。
※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると、時効により支給されませんのでご注意ください。
(最終更新日:2023-03-31)