医療費が高額になったとき(高額療養費)
医療費の自己負担額(一部負担金)が高額になった場合、医療機関等へ支払った後、申請して認められると自己負担額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。自己負担限度額は、診療月が1月~7月は前々年の収入、8月~12月は前年の収入を基に判定します。(自己負担限度額の切り替えは毎年8月に行われます。)
高額療養費支給対象となりました世帯には、勧奨通知(申請書)を、およそ3か月後に郵送いたします。
【申請に必要なもの】
- 保険証
- 申請書
- 世帯主のはんこ
- 領収書
- 口座番号のわかるもの
申請書ダウンロード(こちらの申請書でも申請可能です)
【払い戻しの時期】
医療機関からの診療報酬明細書を確認した後になりますので、通常、診療を受けた月から3か月後に支給となります。
下記リンクをクリックしてそれぞれの項目をご覧ください。
1.70歳未満の人の場合
2.70歳以上75歳未満の人の場合
3.75歳到達月の自己負担限度額
4.70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人を合算する場合
5.高額な外来診療を受診する場合・入院する場合(限度額適用認定証)
6.入院時の食事代
7.高額医療・高額介護合算制度
8.特定の病気で長期治療を要するとき
9.高額療養費の申請簡素化について
1.70歳未満の人の場合
計算の条件
- 暦月ごとの計算(月の1日~末日まで)
- 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
- 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外になります。
食事代については「6.入院時の食事代」をご覧ください。
自己負担限度額(月額)
適用区分 | 所得区分(世帯) | 3回目まで | 4回目以降※ |
---|---|---|---|
ア | 旧ただし書所得 901万円超 |
252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算します) |
140,100円 |
イ | 旧ただし書所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算します) |
93,000円 |
ウ | 旧ただし書所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算します) |
44,400円 |
エ | 旧ただし書所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 市民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額のことです。
所得の申告がない場合は、適用区分アとみなされます。
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請ができます。
詳しくは「5.高額な外来診療を受診する場合・入院する場合(限度額適用認定証)」をご覧ください。
高額療養費の支給を年4回以上受けたとき
過去12か月間(1年間)に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が申請により支給されます。.gif)
世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき
同一世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、 それらを合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。2.70歳以上75歳未満の人の医療費が高額となった場合
外来(個人単位)と世帯単位(入院・外来)を別々に考えます。差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外になります。
食事代については「6.入院時の食事代」をご覧ください。
自己負担限度額(月額)
平成30年8月からの自己負担限度額(月額)区分 | 外来(個人単位)の限度額 |
世帯単位の限度額 入院+外来 |
---|---|---|
一般 | 18,000円 <年間上限額144,000円>(※4) |
57,600円 【44,400円】(※5) |
現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上)(※1) |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1パーセント 【140,100円】(※5) |
|
現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上)(※1) |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1パーセント 【93,000円】(※5) |
|
現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上)(※1) |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1パーセント 【44,400円】(※5) |
|
低所得者Ⅱ(※2) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ(※3) | 8,000円 | 15,000円 |
また、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者が2人以上の場合は収入の合計が520万円未満、1人の場合は収入383万円未満(または旧国民健康保険被保険者を含めた収入の合計が520万円未満)であれば、申請により「一般」の区分と同様になります。
(※2)低所得者Ⅱ・・・市民税非課税の世帯に属する人(低所得者Ⅰ以外の人)。
(※3)低所得者Ⅰ・・・市民税非課税の世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円。令和3年8月以降は、給与所得からさらに10万円を控除)を差し引いたとき0円となる人。
(※4)年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
(※5)【】内は、過去1年間に4回以上発生した場合の、4回目以降の限度額
低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」の申請ができます。
詳しくは「5.高額な外来診察を受診する場合・入院する場合(限度額適用認定証)」をご覧ください。
高額療養費の計算方法
下記の1→2→3の順番で計算します。1 外来の場合 個人の暦月ごとすべての自己負担額を合算して自己負担額を超えた分が高額療養費となります。 |
2 入院の場合 所得区分が低所得者Ⅰ・Ⅱ、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの人は世帯単位の限度額(入院+外来)を超えた分が高額療養費となります。 所得区分が一般、現役並み所得者Ⅲの人は世帯単位の限度額(入院+外来)を超える支払いはありません。 |
3 世帯単位(入院及び外来の場合) 同一世帯で70歳以上の人の、個々の外来を合算した自己負担額(1で外来の限度額を超えた分は除く)と個々の入院の自己負担額(上記2で入院の限度額を超えた分は除く)を合計し、それが世帯単位の限度額を超えた分が高額療養費となります。 ※ 入院、外来とも1円から合算対象となります。 |
申請により高額療養費として支給されます。
75歳到達月の場合は、「3.75歳到達月の自己負担限度額」をご覧ください。
3.75歳到達月の自己負担限度額
75歳の誕生日の月は、誕生日前の国民健康保険と誕生日後の後期高齢者医療保険制度における自己負担限度額が、それぞれ本来額の2分の1の額となります。次に該当する方についても同様となります。
- 社会保険等の被保険者などが75歳到達により、その扶養者が国民健康保険に加入した場合
- 国民健康保険組合の組合員が75歳到達により組合員資格を喪失し、その組合員以外の被保険者が国民健康保険に加入した場合
※平成30年4月から、同じ都道府県の市区町村間で住所を異動した月は、異動前と異動後の限度額がそれぞれ2分の1となります。
4.70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人を合算する場合
70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合でも、合算することができます。この場合の計算方法は次のとおりです。(1)70歳以上75歳未満の自己負担限度額をまず計算します。
自己負担限度額は下記項目をご覧ください。
・70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
(2)上記で計算した金額に70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の人の自己負担限度額を適用して計算します。

5.高額な外来診療を受診する場合・入院する場合(限度額適用認定証)
高額な外来診療を受診する場合・入院する場合、事前に申請することにより、「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。申請した月の初日から対象となります。医療機関に提示することにより、医療費が自己負担限度額までの支払いとなります。70歳未満の課税世帯の方(所得区分ア・イ・ウ・エ)、70歳以上の所得区分が現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」が必要となります。
所得区分がオ、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は入院時に係る食事代も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付となります。
所得区分については高額療養費の項目をご覧ください。
「限度額適用認定証」の有効期限
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は毎年7月末日です。引き続き必要な方は、再度申請してください。健康づくり課窓口で申請
須坂市役所健康づくり課窓口4番にて受付をしています。申請内容に問題がなければ即日交付できますので、下記の必要書類を持参し申請してください。
【必要書類】
- 本人確認書類
本人確認書類は、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等は1点、その他の書類の場合は、2点
(その他の書類とは:保険証等の受給者証、年金手帳又は基礎年金番号通知書、納税通知書、診察券、通帳、キャッシュカード等)
郵送で申請
限度額適用認定証の交付が必要な方で、市役所の開庁時間に来庁することが難しい方は郵送で交付の申請を受付けます。下記必要書類と注意事項を確認のうえ申請してください。
【必要書類】
- 【国保】国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証申請書
内容確認のため電話で問い合わせる場合があります。申請される方の電話番号(日中連絡が取れる電話番号)を必ず記入してください。 - 本人確認書類の写し
本人確認書類は、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等は1点、その他の書類の場合は、2点
(その他の書類とは:保険証等の受給者証、年金手帳又は基礎年金番号通知書、納税通知書、診察券、通帳、キャッシュカード等)
【注意事項】
- 申請書が到着してから1週間程度で世帯主の方宛に郵送いたします。
お急ぎの方は、窓口にて申請をお願いします。 - 郵送事故には責任を負いかねます。
- 書類の不備や不足があった場合は、書類一式を返送することもあります。
- 入院中の病室で受け取りたい場合は、返信用封筒を同封してください。
【郵送先】
〒382‐8511
須坂市大字須坂1528番地の1
須坂市役所 健康づくり課 国保年金係
電子申請で申請
ながの電子サービスでも交付の申請をすることができます。お持ちのパソコン、スマートフォン、タブレット等からご申請ください。
通常の申請よりお時間いただく場合がございますので、お急ぎの方は窓口にてご申請ください。
ながの電子サービス 国民健康保険限度額適用認定証交付申請ページ
リンク先ページの注意事項をご確認のうえ、ご申請ください。
6.入院時の食事代
入院したときの食事代は、下表の標準負担額を自己負担します。区分 | 標準負担額(1食あたり) | ||
---|---|---|---|
平成30年3月まで | 平成30年4月以降 | ||
一般(下記以外の人) | 360円 | 460円 | |
市民税非課税世帯 又は低所得者Ⅱ |
90日(※注1)までの入院 | 210円 | 210円 |
90日を越える入院 | 160円 | 160円 | |
低所得者Ⅰ | 100円 | 100円 |
- 市民税非課税世帯または低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ、指定難病患者、小児慢性特定疾病患者についての負担額は据え置かれます。
- 平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している方の負担額は経過措置として据え置かれます。
- 合併症等により転退院した場合、同日内に再入院する方についても、経過措置として据え置かれます。
平成28年4月から 入院時の食費の負担額が変わります(厚生労働省のページ)
療養病床(※注2)に入院したときの食費・居住費
65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費と居住費は、下表の標準負担額を自己負担します。(※注2)主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するための病床ですが、療養病床に該当するかどうかは、入院先の医療機関にご確認ください。
療養病床 | 一般病床・精神病床等 | |||
---|---|---|---|---|
医療区分Ⅰ | 医療区分Ⅱ・Ⅲ | |||
65歳 未満 |
一般所得 | 食費 一食460円(平成30年4月~) | ||
低所得 | 食費 一食210円(※注3) | |||
65歳 以上 |
一般所得 |
食費 一食460円(※注4) |
食費 一食460円 (平成30年4月~) 居住費 0円 |
食費 一食460円 (平成30年4月~) |
低所得Ⅱ |
食費 一食210円(※注3) |
食費 一食210円 居住費 0円 |
食費 一食210円(※注3) | |
低所得Ⅰ (70歳以上のみ) |
食費 一食130円(※注5) |
食費 一食100円 居住費 0円 |
食費 一食100円 |
(※注4)一部医療機関では420円の場合があります
(※注5)老齢福祉年金を受給している場合は、一食100円、居住費0円
- 低所得Ⅱ、低所得:(健保)被保険者が市町村民税非課税、(国保)世帯の被保険者全員が市町村民税非課税、(後期)世帯全員が市町村民税非課税
- 低所得Ⅰ:(健保)被保険者および被扶養者の所得が一定以下、(国保)世帯の被保険者全員の所得が一定以下、(後期)世帯全員の所得が一定以下
市民税非課税世帯(所得区分オ)、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。医療機関に提示しなかった場合は、申請により差額分を支給します。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」については、「5.入院する場合(限度額適用認定証)」をご覧ください。
所得区分は、下記の自己負担限度額をご覧ください。
1.70歳未満の人の場合
2.70歳以上75歳未満の人の場合
【申請に必要なもの】
- 保険証
- 申請書
- 口座番号のわかるもの
7.高額医療・高額介護合算制度
同一世帯において、8月から翌年7月までの1年間の国民健康保険と介護保険による自己負担額の合計(高額療養費として払い戻された額、保険診療外の費用や入院中の食事療養標準負担額等は除く)が、高額医療・高額介護合算療養費限度額を超える場合、申請により超えた額が支給されます。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
8.特定の病気で長期治療を要するとき
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、人工透析を必要とする慢性腎不全など)の方は、国民健康保険で発行する「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、自己負担額が、医療機関ごと、入院・外来ごとに1か月10,000円(人工透析を必要とする慢性腎不全で70歳未満の上位所得者については、自己負担額が20,000円)となります。申請には医師の証明等が必要となりますので、国民健康保険の窓口(市役所1階健康づくり課 窓口4番)にお問い合わせください。
9.高額療養費の申請簡素化について
令和3年8月から、次の要件に該当する世帯は高額療養費の申請を簡素化できることとしました。※70歳以上の国民健康保険被保険者のみで構成されている世帯については平成31年2月より実施しています。
これまで、高額療養費の支給を受けるには、「国民健康保険高額療養費支給申請書」の提出・「領収書等の原本」の添付が必要でしたが、簡素化の申請をすることにより、それらを省略することができます。
簡素化の申請をしていただくと、申請いただいた口座に自動振込となります。なお、一部対象外となる場合があります。
また、令和5年3月支給分から公金受取口座への振込ができるようになりました。
簡素化の申請で指定した振込先口座を公金受取口座へ変更する場合は、再度簡素化の申請が必要になります。
変更を希望される方は、窓口にて申請をお願いします。
対象となる世帯要件(いずれにも該当する場合)
- 国民健康保険税の滞納がないこと。
- 高額療養費に係る療養が特定給付療養(人工透析等)でないこと。
(最終更新日:2023-01-31)