融資あっせん制度
融資あっせん制度をご利用ください
今まで使用していたくみ取り便所を水洗トイレに改造又は新設して公共下水道に接続する場合には、一定の条件を設けて融資あっせんを行っています。この制度は、処理区域になるとトイレの水洗化が義務づけられているため、みなさんの経済的負担をなるべく少なくしようと定められた制度です。
住宅の新築、改築(建て替え)の場合は対象となりません。
項目 | 改造資金 | 特別資金 |
---|---|---|
融資あっせん対象者 | 公共下水道が使用可能となり排水設備を設置する個人で、次のすべてに該当する方 1.建築物の所有者、又はその所有者から排水設備の設置について同意を得た方 2.市税、下水道事業受益者負担金、上下水道使用料を滞納していない方 3.資金の償還能力を有する方 4.金融機関の貸付要件に該当する方 |
|
あっせん対象工事 | 排水設備工事 (便所等の建築工事は除く) |
排水設備工事 排水設備工事に伴う便所、風呂、台所等の改造工事 |
あっせん限度額 | 1世帯80万円 | 1世帯200万円 |
融資金利 | 長期プライムレートの利率 | 長期プライムレートの利率 |
利子補給 | 市で全額負担 | 市で全額負担 |
返済期間 | 7年(84回)以内 | 7年(84回)以内 |
償還方法 | 元金均等月賦償還 | 元金均等月賦償還 |
連帯保証人 | 資金の償還能力を有する市内居住の別世帯の者1人 | 金融機関の定める保証会社等 |
保証料 | なし | 本人負担 |
申請書類 | 1.改造資金融資あっせん申請書 2.申請者の所得証明書 3.申請者の市税の納税証明書 4.保証人の所得証明書 5.借家人の場合は、家屋所有者の承諾書 6.供用開始後3年経過した場合は理由書 |
1.特別資金融資あっせん申請書 2.申請者の所得証明書 3.申請者の市税の納税証明書 4.借家人の場合は、家屋所有者の承諾書 5.便所、風呂、台所等の改造又は新設に要した費用の請求書及び見積書の写 6.供用開始後3年経過した場合は理由書 |
取扱金融機関 | 長野銀行須坂支店・須坂南支店 長野信用金庫須坂支店・墨坂支店・太子町支店 長野県信用組合須坂支店・須坂南支店 長野県労働金庫須坂支店 ながの農業協同組合須高ライフサポートセンター |
|
その他 | 金融機関の貸付要件に該当することを事前に金融機関に確認してください。 改造資金と特別資金を併せて利用することはできませんので、どちらかの資金融資あっせんを選択してください。 |
(最終更新日:2022-07-04)