支給限度額と利用
利用できる限度額(支給限度額)
介護保険では、次の居宅サービスを利用する場合、要支援1・2、要介護1から5の段階に応じて、1か月に利用できる限度額が決められています。特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設などの「施設サービス」では、要介護度ごとに、1日当たりについてサービス費用がかかります。
居宅サービス、施設サービスともに自己負担額はサービス費用(施設サービスでの食費・居住費は除く)の1割~3割です。自己負担額はサービス提供事業者に直接支払ってください。
居宅サービス
要介護度 | 居宅サービスの支給限度額 | 支給限度額に対する 自己負担限度額(1割) |
---|---|---|
要支援1 | 50,030円 | 5,003円 |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 |
施設サービス
特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床など、施設でのサービスの利用者は、介護サービス費用の9割~7割が保険でまかなわれ、1割~3割が自己負担となります。このほかにも自己負担となるものがあります。
詳しくは次のとおりです。
- 施設に入所して利用するサービス
サービス費用の1割~3割+日常生活費+食費+居住費 - 施設に通って利用するサービス
サービス費用の1割~3割+日常生活費+食費 - 施設に宿泊して利用するサービス
サービス費用の1割~3割+日常生活費+食費+滞在費
低所得の方への軽減制度(負担限度額)
低所得の方の施設利用が困難とならないように、申請により一定額以上は保険給付されます。低所得の方は所得に応じた負担限度額までを自己負担していただき、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。適用を受けるためには市への申請が必要です。
基準費用額(1日あたり)
居住費:- ユニット型個室1,970円
- ユニット型準個室1,640円
- 従来型個室1,640円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,150円)
- 多床室370円
負担限度額(1日あたり)
食費・居住費の負担限度額区分 | 利用者負担段階 | 食費の 負担限度額 |
居住費等の負担限度額 | |||
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ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | |||
第1段階 | ・本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 ・生活保護の受給者 |
300円 | 820円 | 490円 | 490円 | 0円 |
第2段階 | ・本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方 | 390円 | 820円 | 490円 | 490円 | 370円 |
第3段階 | ・本人及び世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階が第2段階以外の方 | 650円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 370円 |
1割~3割の自己負担額が高額になったとき(高額介護サービス)
支払った自己負担額が一定額(上限額)を超えたときは、その超えた分が払い戻されます。払い戻しには申請が必要ですが、該当される方には申請書を郵送します。
区分 | 対象 | 負担限度額 |
---|---|---|
第1段階 | ・生活保護を受給されている方 ・利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者にならない場合 |
世帯:15,000円 |
第2段階 | ・本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 ・本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給されている方 |
個人:15,000円 世帯:24,600円 |
第3段階 | ・本人及び世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外の方 | 世帯:24,600円 |
第4段階 | ・一般世帯 | 世帯:44,400円
(ただし1割負担となる被保険者のみの世帯は年間上限額が446,400円)
|
第5段階 | ・現役並み所得の方 | 世帯:44,400円 |
(最終更新日:2019-05-23)