母子、父子家庭自立支援教育訓練給付金
仕事に必要な資格や技術を身につけるため、事前の就業相談を通じて指定された講座(受講対象講座)を受講し、修了後決められた手続きをすれば、支払った費用の一部を支給します。対象者
- 市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父で、下記のすべての要件を満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
- 就業相談を通じて、教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められた方
- 過去に須坂市母子、父子家庭自立支援教育訓練給付金を受給していない方
支給額
入学金や受講料など、本人が支払った費用の6割相当額(上限20万円、下限12,000円)を支給します。ただし、その6割相当額が12,000円を超えない場合は支給の対象となりません。(受講料には、補講費や教育訓練施設が実施する各種行事への参加費などは含まれません。)
また、受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付金制度の受給資格を有している方は、一般教育訓練給付金の給付額を差し引いた額となります。
受講対象講座として指定を受けるための手続き
受講を希望する講座の受講開始日のおおむね1か月前までに、母子・父子自立支援員に就業相談をして頂き、講座の受講が仕事に役立つと認められる場合に、受講対象講座としての指定を行います。受講対象講座としての指定を受ける前に講座を受講した場合は、給付金は支給されません。
指定の対象となる講座
- 雇用保険の教育訓練給付制度の指定教育訓練講座
- 仕事に役立つと国が指定する講座
- 市長が市の実情に応じて認める講座
指定を受けるために必要な書類
- 須坂市自立支援教育訓練給付受講対象講座指定申請書
- 児童扶養手当証書の写し
(児童扶養手当を受給していない方は、本人および対象児童の戸籍謄本(または抄本)、および所得証明書が必要)
- 教育訓練給付金支給要件回答書
(ハローワークが発行する雇用保険の教育訓練給付制度の受給資格がない証明)
証明を受けるためには、本人確認できる確認書類(運転免許証、健康保険証等)と印鑑が必要です。 - 受講講座の案内書
(受講内容、受講費用および受講日程の記載されているもの)
給付金の支給を受けるための手続き
受講終了後の翌日から1か月以内に、福祉課へ申請してください。支給申請に必要な書類
- 自立支援教育訓練給付支給申請書
- 自立支援教育訓練給付金請求書
- 教育訓練修了証明書
- 支払った費用の領収書または写し(教育訓練施設長が発行したもの)
(最終更新日:2018-04-27)