ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは?
ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができます。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を須坂市に提出していただく必要があります。(提出がないと特例の適用を受けられません。)
なお、確定申告等を行ったり、6団体以上の地方公共団体に寄附を行うと、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。
- ふるさと納税をした地方公共団体に「ワンストップ特例申請書」を提出します。
- ワンストップ特例申請書を提出した地方公共団体から、納税者の住所地市区町村に、控除に必要な情報が連絡されます。
- ふるさと納税をした翌年度分の住民税が減額されます。
(注意)確定申告が不要な給与所得者等で、ふるさと納税をする団体の数が5つ以下、確定申告を行わない場合にのみ適用となります。
ワンストップ特例申請書のダウンロードおよび受付確認について
ワンストップ特例申請書類一式については、寄附入金確認後、寄附受領証明書とともに郵送でお送りしています。紛失された場合や年末年始における寄附で申請手続きをお急ぎの場合などは、以下よりダウンロードが可能です。
ワンストップ特例申請書のダウンロード
- ふるまど(長野県須坂市)※「ワンストップ申請書ダウンロード」をクリック
必要に応じ、以下の用紙も印刷して参照・ご使用ください。
- ワンストップ特例申請書の記入と添付資料について(説明)【PDF形式:498KB】
- ワンストップ申請書添付書類貼り付け用台紙【PDF形式:60KB】
- 返信用封筒(須坂市ふるさと納税担当あて)【PDF形式:99KB】
ワンストップ特例制度の申請書類等送付先
〒382-8511長野県須坂市大字須坂1528番地1
須坂市役所 総務部政策推進課 須坂市ふるさと納税担当あて
※上記の返信用封筒を印刷してお使いください。
寄附者様でご用意いただいた封筒をお使いの場合、封筒表面に「ワンストップ特例申請書類在中」とご記入くだだい。
ワンストップの受付状況
須坂市は郵送による受付証明の発行は行っておらず、寄附お申込み時に登録いただいたメールアドレスに受付確認メールを送信しています。寄附が集中する時期などは申請書受理から確認までにお時間をいただく場合があります。
なお、受付状況については下記ページから確認をいただくことができます。
- ふるまど(長野県須坂市)※「ワンストップ受付確認窓口」をクリック
Q&A
Q1.ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できる人は?
A1.次の2つの条件すべてを満たしていることが必要です。
- 確定申告等を行う必要のない方
例外(次の方はワンストップ特例の適用は受けられません)- 確定申告を行わなければならない自営業者等の方
- 確定申告等を行う必要のない給与所得者だが、医療費控除等で確定申告を行う方
- 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても確定申告等をした場合
申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
- ふるさと納税をする自治体の数が5団体以下であると見込まれる方
例外(次の方はワンストップ特例の適用は受けられません)- 寄附をする地方公共団体の数が5つ以下の予定で「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6つ以上の地方公共団体に寄附をされた場合
全ての寄附について「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用は受けられなくなります。必ず確定申告等を行ってください。
(※)同じ地方公共団体であれば、複数回寄附をしても1団体とします。たとえば、須坂市に10回寄附をしても、1団体に寄附という扱いです。
- 寄附をする地方公共団体の数が5つ以下の予定で「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6つ以上の地方公共団体に寄附をされた場合
Q2.ふるさと納税ワンストップ特例制度の手続きは?
A2.「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を須坂市に提出します。
須坂市へ寄附をして頂いた方に、寄附金受領証明書送付時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を同封します。
必要事項を記入し、署名、捺印の上、須坂市へ返送してください。(FAX及び電子メールは不可)
送料は申請者負担となります。
マイナンバー(個人番号)の提供のお願い
社会保障・税番号制度の施行に伴い、寄附金税額控除に係る申告特例申請に関する事務のためにマイナンバー(個人番号)をご提供いただく必要があります。
【同封必要書類】
マイナンバー(個人番号)確認書類と、身元確認書類の二つを同封してください。
- マイナンバー(個人番号)確認書類(下記の3つのうち、いずれかひとつ)
- マイナンバー(個人番号)カードの写し(表・裏の両面)(注意1)
- 通知カードの写し
- 個人番号付き住民票の写し
- 身元確認書類(下記のうち、いずれかひとつ)(注意2)
- 運転免許証
- 旅券
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書等の写し(コピー)
(注意1)マイナンバー(個人番号)カードがある場合は、身元確認書類は必要ございません。
(注意2)上記身元確認書類の準備が困難な方は、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、印鑑登録証明書等2つ以上の写真のない身元確認書類の写し(コピー)でも可能です。
Q3.寄附をした後(特例申請書を提出した後)に氏名や住所変更などがあった場合は?
A3.提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、須坂市へ変更届出書を提出してください。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。