マイナンバー制度
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用することで、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性が高く、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。マイナンバー制度の主な効果
- 市民の利便性の向上
申請時に必要な添付書類が削減できるなど、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
- 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
- 行政の効率化
国の行政機関や地方公共団体などの業務において連携を行うことで、さまざまな情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
マイナンバーの利用
平成28年1月からマイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されています。- マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、年金、雇用保険、医療保険の手続き、生活保護や福祉の給付、税の確定申告の手続きなど、法律や自治体の条例で定められた事務に限ってのみ利用することができます。
- 民間事業者でも、社会保障、源泉徴収の事務などで法律に定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。
個人情報の保護
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
マイナンバーを使って自分の個人情報がどのようにやりとりされているか、ご自身で記録を確認いただける手段として、平成29年1月から「情報提供等記録開示システム」が稼働しています。
なお、「個人番号カード」に搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
特定個人情報保護評価とは
番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、各種手続が便利になる反面、制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)にどのように対応するかが課題となります。特定個人情報(注1)が適切に取り扱われる安心・信頼できる制度の構築のために実施が義務付けられたものです。
そこで、番号制度(マイナンバー制度)では、行政機関等が、特定個人情報ファイル(注2)を取り扱う事務ごとに「特定個人情報保護評価書」を作成・公表することにより、特定個人情報(マイナンバーが含まれる個人情報)の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、このようなリスクを軽減するための適切な措置を講じ、個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを評価書にて宣言する仕組みのことです。
これにより「個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止」と「国民・住民の信頼の確保」の実現を図ることとしています。
(注1)特定個人情報とは…個人番号(12ケタ)をその内容に含む個人情報のこと
(注2)特定個人情報ファイルとは…個人番号をその内容に含む個人情報ファイル又は個人情報データベース等
特定個人情報保護評価の実施方法
特定個人情報保護評価の対象は、「特定個人情報ファイルを取り扱う事務」であり、事務におけるプライバシーリスクの程度に合わせて、「基礎項目評価書」、「重点項目評価書」、「全項目評価書」の3種類の評価書から作成すべき評価書を決定します。作成すべき評価書の決定に当たっては、それぞれの事務における「保有する個人の数」、「情報を取り扱う職員等の数」、「特定個人情報の漏えい事故の有無」を判断基準とします。
評価書を作成した場合は、国の特定個人情報保護委員会に提出するとともに、公表することが義務付けられています。
特定個人情報保護評価書の公表
評価実施機関名:須坂市長区分 | 評価書番号 | 評価書名 | 公表日 | 担当部署 |
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基礎項目評価 | 1 | 児童手当等の支給に関する事務【PDF:174KB】 | 令和4年4月1日 | 子ども課 |
基礎項目評価 | 2 | 児童扶養手当の支給に関する事務【PDF:171KB】 | 令和4年4月1日 | 子ども課 |
基礎項目評価 | 3 | 子ども・子育て支援に関する事務【PDF:179KB】 | 令和4年4月1日 | 子ども課 |
独自利用事務と情報連携に係る届出の公表
独自利用事務とは
独自利用事務とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定された事務以外の事務で、マイナンバーを利用するために独自に市の条例で利用を定めている事務のことです。(マイナンバー法第9条第2項)
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。(個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)
須坂市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例【PDF形式:218KB】
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
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市長 | 1 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの 届出書【PDF形式:157KB】 / 根拠規範【PDF形式:141KB】 |
市長 | 2 | 須坂市福祉医療費給付金条例(平成15年条例第2号)による福祉医療費給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児等) 届出書【PDF形式:146KB】 / 根拠規範【PDF形式:331KB】 |
市長 | 3 | 須坂市福祉医療費給付金条例(平成15年条例第2号)による福祉医療費給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親等) 届出書【PDF形式:149KB】 / 根拠規範【PDF形式:332KB】 |
市長 | 4 | 須坂市福祉医療費給付金条例(平成15年条例第2号)による福祉医療費給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等) 届出書【PDF形式:158KB】 / 根拠規範【PDF形式:332KB】 |
教育委員会 | 1 | 須坂市特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成4年教育委員会告示第5号)による就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 届出書【PDF形式:143KB】 / 根拠規範【PDF形式:141KB】 |
教育委員会 | 2 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの 届出書【PDF形式:131KB】 / 根拠規範【PDF形式:156KB】 |
参考情報・お問い合わせ
※お問い合わせ先は上記リンクページ下部のお問い合わせをご参照ください(最終更新日:2023-03-28)