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住民基本台帳の閲覧状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧状況を公表いたします。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度

 住民基本台帳法では、以下の場合に「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧を請求・申出することを認めています。
  • 国または地方公共団体の機関
    法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
  • 個人または法人
    統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公共性が高いと認められるもの及び公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公共性が高いと認められるもの
    公共団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち公共性が高いと認められるものの実施のため必要である場合

閲覧状況の公表

住民基本台帳の閲覧状況について、下記PDFファイルのとおり公表いたします。

 
(最終更新日:2023-10-12)

このページに関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課
TEL:026-248-9002
FAX:026-248-9025
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1