住民票の写し、戸籍謄本・抄本などの郵送請求について
窓口へ直接お越しになれない方は、住民票や戸籍謄本(抄本)などを郵送で請求することができます。偽りその他不正な手段により、住民票の写しや戸籍謄本(抄本)などの交付を受けた場合は、30万円以下の過料に処せられます(戸籍法第133条・134条、住民基本台帳法第47条)。
また、交付申請書は公文書として保存され、須坂市情報公開条例および須坂市個人情報保護条例に基づく公開があったときは、公開される場合があります。
請求できる証明書および手数料
種別 | 手数料 | |
---|---|---|
住民票の写し(世帯全員・世帯の一部) | 1通 | 300円 |
戸籍謄本(全部証明)・抄本(個人証明) | 1通 | 450円 |
除籍謄本(全部証明)・抄本(個人証明) | 1通 | 750円 |
改製原戸籍謄本(全部証明)・抄本(個人証明) | 1通 | 750円 |
戸籍の附票謄本(全部証明)・抄本(個人証明) | 1通 | 300円 |
独身証明書 | 1通 | 300円 |
身分証明書 | 1通 | 300円 |
請求に必要なもの
(1)請求用紙
下記リンク先より申請書をダウンロードいただけます。
下記リンク先より申請書をダウンロードいただけます。
上記リンク先の様式を使用していただくか、便せんなどに次の事項を自筆なさってください。
(2)本人であることを確認できる本人確認書類
請求者の現住所と氏名が確認できるマイナンバーカードのおもて面のコピー、運転免許証や健康保険証などの両面のコピーを同封してください。
なお、郵送請求ではパスポートは本人確認書類になりませんので、ご注意ください。
(3)委任状
住民票は本人または本人と同一世帯以外の方の請求の場合、戸籍は本人・配偶者および直系親族の方以外が請求する場合には、委任状が必要です。 また、独身証明書と身分証明書については、本人以外の方の請求の場合は、本人の委任状が必要です。
(4)手数料
証明書の手数料と同額の定額小為替(郵便局で購入できます)を同封していただくか、現金書留でお願いします。
【ご注意ください】
「出生から死亡まで」のような連続した戸籍は、複数の戸籍にわたります。そのため、単に「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」とだけ記載して請求すると、必要な戸籍の一部しか取得できなかったり、本来必要な戸籍とは異なるものを取得してしまうことがあるため、下記のように申請書に記入してご請求ください。
※一人一人戸籍の編製の仕方が異なるため、戸籍の通数・手数料も一人一人異なります。必要な戸籍の範囲、証明したい内容については、必ず提出先にご確認ください。市役所ではどのような証明書が必要かわかりかねますので、ご注意ください。
※手数料が不足となった場合は連絡しますので、追加で手数料の送付をお願いします。過剰となった場合は、小為替でお返しします。
(5)返信用封筒
請求者の郵便番号・住所・氏名を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
返信先の住所は、請求者の住民登録地に限られます。
※上記以外の添付書類として、除籍(改製原戸籍)を請求される場合は、請求者と必要な方との続柄がわかる戸籍謄本等の写しを同封してください。
例:「父(母)の出生から婚姻までの戸籍が必要な場合」 → 請求者の戸籍謄本の写しを同封
「祖父(祖母)の亡くなったことがわかるものが必要な場合」 → 請求者と請求者の両親の戸籍謄本の写しを同封
(1)~(5)の必要書類を同封してお送りください。
住民票の請求の場合 | 戸籍などの請求の場合 | 備考 |
---|---|---|
1.何が何通必要か | 1.何が何通必要か | 例:住民票謄本1通 |
2.住所地(番地まで正確に記入) | 2.本籍地(番地まで正確に記入) | |
3.世帯主の氏名 | 3.筆頭者の氏名 | |
4.抄本の場合必要な人の氏名 | 4.抄本の場合必要な人の氏名 | 独身証明書、身分証明書の場合も記入する。 |
5.請求理由および使用目的 | 5.請求理由および使用目的 | |
6.請求者の住所、氏名、 生年月日 |
6.請求者の住所、氏名、 生年月日 |
法人の場合は、代表者氏名・法人印の押印が必要。 |
7.該当者と請求者との関係 | 7.該当者と請求者との関係 | |
8.日中連絡のつく電話番号 | 8.日中連絡のつく電話番号 | 必ず記入をお願いします。 |
(2)本人であることを確認できる本人確認書類
請求者の現住所と氏名が確認できるマイナンバーカードのおもて面のコピー、運転免許証や健康保険証などの両面のコピーを同封してください。
なお、郵送請求ではパスポートは本人確認書類になりませんので、ご注意ください。
(3)委任状
住民票は本人または本人と同一世帯以外の方の請求の場合、戸籍は本人・配偶者および直系親族の方以外が請求する場合には、委任状が必要です。 また、独身証明書と身分証明書については、本人以外の方の請求の場合は、本人の委任状が必要です。
(4)手数料
証明書の手数料と同額の定額小為替(郵便局で購入できます)を同封していただくか、現金書留でお願いします。
【ご注意ください】
「出生から死亡まで」のような連続した戸籍は、複数の戸籍にわたります。そのため、単に「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」とだけ記載して請求すると、必要な戸籍の一部しか取得できなかったり、本来必要な戸籍とは異なるものを取得してしまうことがあるため、下記のように申請書に記入してご請求ください。
- 出生から死亡までの戸籍が必要な場合
「〇〇さんの出生から死亡までの戸籍謄本を〇セット」
- 婚姻から死亡までの戸籍が必要な場合
「〇〇さんの婚姻から死亡までの戸籍謄本を〇セット」
※一人一人戸籍の編製の仕方が異なるため、戸籍の通数・手数料も一人一人異なります。必要な戸籍の範囲、証明したい内容については、必ず提出先にご確認ください。市役所ではどのような証明書が必要かわかりかねますので、ご注意ください。
※手数料が不足となった場合は連絡しますので、追加で手数料の送付をお願いします。過剰となった場合は、小為替でお返しします。
(5)返信用封筒
請求者の郵便番号・住所・氏名を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
返信先の住所は、請求者の住民登録地に限られます。
※上記以外の添付書類として、除籍(改製原戸籍)を請求される場合は、請求者と必要な方との続柄がわかる戸籍謄本等の写しを同封してください。
例:「父(母)の出生から婚姻までの戸籍が必要な場合」 → 請求者の戸籍謄本の写しを同封
「祖父(祖母)の亡くなったことがわかるものが必要な場合」 → 請求者と請求者の両親の戸籍謄本の写しを同封
送付先住所
〒382-8511 須坂市大字須坂1528番地の1 須坂市役所市民課 宛(1)~(5)の必要書類を同封してお送りください。
戸籍謄本等の第三者請求について
戸籍謄本等の第三者請求についてはこちらをご覧ください。(最終更新日:2023-05-12)