戸籍に関する届出について
届出の種類と期間等について
出生届
届出期間 | 生まれた日から14日以内 |
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届出をする人 | 父または母 |
届出の場所 | 次のいずれかの市区町村
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届出に必要なもの |
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死亡届
届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
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届出をする人 |
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届出の場所 | 次のいずれかの市区町村
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届出に必要なもの |
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死亡した人又は届出人の住所 | 死亡した人の年齢等 | |||
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10歳以上 | 10歳未満 | 死産児 | 胞衣等 | |
須高管内(須坂市、小布施町、高山村) | 16,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
上記以外 | 40,000円 | 24,000円 | 12,000円 | 4,000円 |
霊柩自動車は平成27年5月1日をもって廃止されました
婚姻届
届出期間 | 届出をした日から効力が発生する (外国の方式で婚姻したときは、婚姻日から3か月以内) |
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届出をする人 | 夫となる人と妻となる人 (婚姻年齢は日本国籍者は男女とも18歳以上※) |
届出の場所 | 次のいずれかの市区町村
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届出に必要なもの |
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※民法改正の経過措置により、平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性も婚姻できます
婚姻届を平日の夜間や休日、年末年始などに提出する場合
- 提出希望日より前の平日の午前8時30分~午後5時15分までの間に、市役所市民課で書類の事前審査を受けてください。書類の不備があると希望日に受理できない場合があります。
- マイナンバーカードをお持ちで、氏や住所が変更になる方は、カードの券面更新が必要です。婚姻届提出後の平日の午前8時30分~午後5時15分までの間にマイナンバーカードをお持ちください(暗証番号の入力が必要になります)。
離婚届
届出期間 | 届出をした日から効力が発生する (裁判離婚の場合は、裁判離婚が確定した日を含めて10日以内) |
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届出をする人 | 夫と妻 (裁判離婚の場合は申立人) |
届出の場所 | 次のいずれかの市区町村
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届出に必要なもの |
調停離婚のとき…調停調書の謄本
審判離婚のとき…審判調書の謄本と確定証明書 和解離婚のとき…和解調書の謄本 認諾離婚のとき…認諾調書の謄本 判決離婚のとき…判決書の謄本と確定証明書 |
備考 | 【未成年の子がいる場合】 子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。 子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ「養育費」と「面会交流」について取り決めをしましょう。 民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「面会交流」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を 最も優先して考慮しなければならない」とされています。 詳しくは、法務省ホームページを参照してください。 |
離婚届を平日の夜間や休日、年末年始などに提出する場合
- マイナンバーカードをお持ちで、氏や住所が変更になる方は、カードの券面更新が必要です。離婚届提出後の平日の午前8時30分~午後5時15分までの間にマイナンバーカードをお持ちください(暗証番号の入力が必要になります)。
届出後の戸籍謄抄本の発行について
戸籍届出は、ご本人様の身分事項を左右する大変重要なもので、間違いのないよう慎重な事務処理を行っているため、届出当日に戸籍謄抄本等を発行することができません。本籍地が須坂市の場合は、通常2週間程度の日数がかかります。須坂市以外の場合は、各市町村にお問い合わせください。
戸籍届書の事前審査について
戸籍届出は夜間や休日でも宿直室にて受け付けていますが、届出に不備等がある場合には届書を受理できないことがあります。婚姻届等を夜間休日に出す予定の場合には、開庁時間内に事前審査を済まされることをお奨めします。事前審査は市民課窓口にて行います。
本人確認の実施について
婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出について、虚偽の届出防止のため、窓口に来た方の本人確認を実施します(戸籍法第27条の2)。そして、届出のご本人であることの確認ができなかった場合には、確認できなかったご本人(届出人)に対して、婚姻等の届出が受理されたことを、届出人の住所地に郵送により通知します。
(最終更新日:2023-02-28)