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戸籍に関する届出について

届出の種類と期間等について

 

出生届

届出期間 生まれた日から14日以内
届出をする人 父または母
届出の場所 次のいずれかの市区町村
  • 本籍地
  • 所在地
  • 出生地
届出に必要なもの
  • 出生届(医師の出生証明書付きのもの)
  • 母子手帳
  • 届出人の印鑑
 (令和3年9月1日より押印は任意)
 

死亡届

届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出をする人
  • 親族(配偶者・6親等内の血族・3親等内の姻族)
  • 同居者
届出の場所 次のいずれかの市区町村
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地
届出に必要なもの
  • 死亡届(医師の死亡診断書付きのもの)
  • 松川苑(斎場)を利用する場合火葬場使用料(※下記参照)
  • 届出人の印鑑
(死亡届への押印は任意ですが、松川苑を利用する場合は申請書に押印が必要です)

松川苑(斎場)

火葬場使用料
死亡した人又は届出人の住所 死亡した人の年齢等
10歳以上 10歳未満 死産児 胞衣等
須高管内(須坂市、小布施町、高山村) 16,000円 10,000円 6,000円 4,000円
上記以外 40,000円 24,000円 12,000円 4,000円

霊柩自動車は平成27年5月1日をもって廃止されました

婚姻届

届出期間 届出をした日から効力が発生する
(外国の方式で婚姻したときは、婚姻日から3か月以内)
届出をする人 夫となる人と妻となる人
(婚姻年齢は日本国籍者は男女とも18歳以上※)
届出の場所 次のいずれかの市区町村
  • 本籍地
  • 所在地
届出に必要なもの
  • 戸籍謄本(届出する市区町村に本籍がないとき)
  • 届出人の印鑑
 (令和3年9月1日より押印は任意)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • (外国人との婚姻の場合)その国の在外公館が発行した婚姻要件具備証明書、出生証明書、国籍証明書およびそれらの日本語訳文等(国により異なります)
  • (外国の方式で婚姻の場合)婚姻証明書の謄本及び日本語訳文
  • マイナンバーカード(お持ちの方で、氏や住所が変更になる場合のみ。暗証番号の入力が必要になります)

※民法改正の経過措置により、平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性も婚姻できます

婚姻届を平日の夜間や休日、年末年始などに提出する場合

  • 提出希望日より前の平日の午前8時30分~午後5時15分までの間に、市役所市民課で書類の事前審査を受けてください。書類の不備があると希望日に受理できない場合があります。
  • マイナンバーカードをお持ちで、氏や住所が変更になる方は、カードの券面更新が必要です。婚姻届提出後の平日の午前8時30分~午後5時15分までの間にマイナンバーカードをお持ちください(暗証番号の入力が必要になります)。

離婚届

届出期間 届出をした日から効力が発生する
(裁判離婚の場合は、裁判離婚が確定した日を含めて10日以内)
届出をする人 夫と妻
(裁判離婚の場合は申立人)
届出の場所 次のいずれかの市区町村
  • 本籍地
  • 所在地
届出に必要なもの
  • 戸籍謄本(届出する市区町村に本籍がないとき)
  • 届出人の印鑑
 (令和3年9月1日より押印は任意)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • マイナンバーカード(お持ちの方で、氏や住所が変更になる場合のみ。暗証番号の入力が必要になります)
  • (裁判離婚の場合)
調停離婚のとき…調停調書の謄本
審判離婚のとき…審判調書の謄本と確定証明書
和解離婚のとき…和解調書の謄本
認諾離婚のとき…認諾調書の謄本
判決離婚のとき…判決書の謄本と確定証明書
備考 【未成年の子がいる場合】
子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ「養育費」と「面会交流」について取り決めをしましょう。
民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「面会交流」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を 最も優先して考慮しなければならない」とされています。
詳しくは、法務省ホームページを参照してください。

離婚届を平日の夜間や休日、年末年始などに提出する場合

  • マイナンバーカードをお持ちで、氏や住所が変更になる方は、カードの券面更新が必要です。離婚届提出後の平日の午前8時30分~午後5時15分までの間にマイナンバーカードをお持ちください(暗証番号の入力が必要になります)。

届出後の戸籍謄抄本の発行について

戸籍届出は、ご本人様の身分事項を左右する大変重要なもので、間違いのないよう慎重な事務処理を行っているため、届出当日に戸籍謄抄本等を発行することができません。
本籍地が須坂市の場合は、通常2週間程度の日数がかかります。須坂市以外の場合は、各市町村にお問い合わせください。

戸籍届書の事前審査について

戸籍届出は夜間や休日でも宿直室にて受け付けていますが、届出に不備等がある場合には届書を受理できないことがあります。
婚姻届等を夜間休日に出す予定の場合には、開庁時間内に事前審査を済まされることをお奨めします。事前審査は市民課窓口にて行います。

本人確認の実施について

婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出について、虚偽の届出防止のため、窓口に来た方の本人確認を実施します(戸籍法第27条の2)。
そして、届出のご本人であることの確認ができなかった場合には、確認できなかったご本人(届出人)に対して、婚姻等の届出が受理されたことを、届出人の住所地に郵送により通知します。
(最終更新日:2023-02-28)

このページに関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課
TEL:026-248-9002
FAX:026-248-9025
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1