須坂市景観計画に基づく行為の事前届出について
須坂市では、豊かな自然と歴史、文化を育んだ良好な景観を守り、後世に伝えるため、平成25年に「須坂市景観をいかしたまちづくり条例」を制定し、景観法に基づく「須坂市景観計画」を10月1日に施行します。
景観計画区域内(須坂市全域)において、一定規模を超える建築物または工作物の新築、増築、改築や土地の開発などを行う場合は、事前に届出が必要です。
1.届出の手順
2.届出の対象となる行為及び規模
行為の種類 |
一般地域(重点地区以外) |
景観育成重点地区 |
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建築物 |
新築、増築、改築若しくは移転 |
高さ10メートルを超えるもの又は建築面積が500平方メートルを超えるもの |
高さ10メートルを超えるもの又は床面積が10平方メートルを超えるもの |
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外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 |
変更に係る面積が400平方メートルを超えるもの |
変更に係る面積が15平方メートルを超えるもの |
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工作物 |
新設、増築、改築、若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 |
プラント類、自動車車庫(建築物とならない機械式駐車装置)、貯蔵施設類、処理施設類 |
高さ10メートルを超えるもの又は築造面積500平方メートルを超えるもの |
高さ10メートルを超えるもの又は築造面積10平方メートルを超えるもの |
電気供給・通信施設 |
高さ20メートルを超えるもの |
高さが8メートルを超えるもの |
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煙突、鉄柱、木柱、記念塔等 |
高さ10メートルを超えるもの |
高さ5メートルを超えるもの |
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擁壁、垣、柵、塀類等 |
高さが3メートルかつ |
高さ2メートルを超えるもの |
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その他 |
高さ10メートルを超えるもの |
高さ5メートルを超えるもの |
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行為の規模が上記以下であっても、その行為に特定外観意匠(外観に公衆の関心を引くための形態若しくは色彩その他の意匠(屋外広告物を含む))があり、その特定外観意匠の面積が景観育成重点地区において、3平方メートルを超えるもの及び一般地域において25平方メートルを超えるもの(営利を目的としないもの及び当該意匠がある状態が30日を超えて継続しないものを除く。)がある場合は届出が必要です。 |
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開発行為(土地の形質の変更) |
面積が1,000平方メートルを超えるもの又は生じる法面・擁壁の高さが3mかつ長さが30メートルを超えるもの |
面積が300平方メートルを超えるもの |
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土石類の採取及び鉱物の掘採 |
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屋外における物件の堆積 |
高さ3メートル又は |
高さ3メートル又は |
3.景観計画の区域
計画区域は須坂市全域です。景観特性により地域を区分しています。
地域区分 |
適用 |
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(一般地域) |
都市部地域 |
市街化区域(用途地域) |
沿道地域 |
高速自動車国道、一般国道、主要地方道、北信濃くだもの街道、 |
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田園集落地域 |
農業振興地域内(都市部地域・沿道地域を除く) |
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山地高原地域 |
上記地域を除いた地域(上信越高原国立公園を含む) |
景観育成重点地区
歴史的な町並みを貴重な地域資源とし保全するため、「須坂地区」を指定しています。
地区の範囲:地区内の指定した道路(赤線箇所)の両端からそれぞれ10メートル
4.景観育成基準
地域区分ごとに景観特性や土地利用に配慮した基準を設定していますので、当該行為を基準に適合させてください。
適合していない場合は、助言、指導を行います。応じない場合は、景観法に基づく勧告、公表、変更命令などの措置をとることがあります。
基準の詳細は、須坂市景観計画(34~41ページ)、概要版(6~7ページ)をご覧ください。
一般地域(重点地区以外) |
景観育成重点地区(須坂地区) |
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色彩 |
マンセル値の彩度・・・ 橙6、黄・赤4、その他3以下
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高さ |
10~31メートル以下 |
13メートル以下 |
形態意匠 |
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5.提出に関して
提出時期
行為着手の30日前まで
(注意)着手制限…届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、行為に着手できません。ただし、審査適合日以降は30日経過前でも着手可能です。
提出書類
- 須坂市景観計画区域内における行為の届出書(様式第1号)
- 様式第1号【Word形式:60KB】:【PDF形式:90KB】
- 記入例【PDF形式:163KB】
- 添付図書
提出部数
- 2部
提出先
須坂市役所まちづくり課(本庁舎3階) 電話 026-248-9007