市街化調整区域内の土地利用規制が一部緩和されました(日野・豊洲・日滝地区・井上・高甫地区)
須坂市では、昭和46年に都市計画区域内を市街化区域と市街化調整区域に区域区分(線引き)を行い、これにより無秩序な都市の拡大は抑制され、農林業の振興と自然や農村集落環境の保全が図られてきました。 しかし、市街化調整区域は開発が規制されてきたことから、市街化区域と比較して人口が著しく減少する状況が生じました。
そのため、都市計画法第34条第11号の規定に基づく区域指定による土地利用規制の一部緩和を行なうことにより、市街化調整区域内にある既存集落の人口減少を抑え、地域の伝統文化やコミュニティの維持、良好な農村集落の形成を図ります。
指定される区域は市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域で、概ね50以上の建築物が連たんする長野県の条例に適合する区域とし、これまでのような農家住宅や分家住宅等でなくても、許可を得ることにより戸建住宅や小規模な店舗等を誰でも建築することが可能となります。
市では平成28年1月に日野地区の一部、3月に豊洲・日滝地区の一部、7月に井上地区の一部、9月に高甫地区の一部が県知事の指定を受けました。
なお、区域指定されても無条件で建築できるわけではありません。この制度を利用する場合は、市街化調整区域であることから従来通り県知事の開発許可が必要となります。また、農地を宅地にする場合には農地転用許可が必要となることから、予め須坂市農業委員会に転用の可否をお問い合わせください。
1.区域指定の状況
区域名 | 指定日 |
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日野地区
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平成28年1月28日 長野県告示第49号
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豊洲地区
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平成28年3月14日 長野県告示第159号
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日滝地区
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平成28年3月14日 長野県告示第160号
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井上地区
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平成28年7月7日 長野県告示第428号
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高甫地区
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平成28年9月12日 長野県告示第512号
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区域指定全図 須坂市全域(下記のタイトルをクリックするとPDFファイルで総括図が開きます)
2.区域指定の総括図(縮尺6,000分の1:A3版)
日野地区(下記のタイトルをクリックするとPDFファイルで総括図が開きます)
豊洲地区(下記のタイトルをクリックするとPDFファイルで総括図が開きます)
日滝地区(下記のタイトルをクリックするとPDFファイルで総括図が開きます)
井上地区(下記のタイトルをクリックするとPDFファイルで総括図が開きます)
高甫地区(下記のタイトルをクリックするとPDFファイルで総括図が開きます)
注意
- 本図の利用によって発生した直接的および間接的な損失、損害等につきまして、本市は一切の責任を負いません。
- 本図は参考図であり、都市計画等の内容を証明するものではありません。
- 詳細図については、須坂市まちづくり課、長野県長野建設事務所建築課で閲覧できます。
3.この制度を利用して住宅等の建築を計画する場合は、主に以下のことに注意してください
- 1.指定された区域内に入っていても、開発計画地で農地法に基づく農地転用が認められない農地が含まれている場合は、その農地は許可対象地にはなりません。
- 2.4メートル未満の道路に接道して建築する際には、道路中心線から2メートルの道路後退し、後退部分を須坂市に寄付してください。角地にあって隅切り用地を含みます。
- 3.上下水道が道路内に整備されていない土地は、土地所有者において整備してください。
- 4.住宅の敷地面積は300平方メートル以上としてください。
- 5.建ぺい率は60パーセント、容積率は100パーセントです。
- 6.建築物の高さは10メートル以下としてください。
- 7.道路斜線1.5(建築基準法第56条第1項第1号による法別表第3の5の項の規定による数値)
- 8.隣地斜線1.25(建築基準法第56条第1項第2号のニの規定による数値)
- 9.北側斜線 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下としてください。
- 10.土地購入者は自治会へ加入し、コミュニティ活動に参加してください。
- 11.宅地分譲は行えません。
- 12.須坂市景観計画における「一般地域」の中の「田園集落地域」の景観育成基準を遵守してください。
参考リンク
須坂市景観計画概要版【PDF形式:784KB】4.この制度を利用して住宅等の建築を計画する場合は、事前相談をお願いします。
(区域指定されても無条件で建築できるわけではありません)
- 1.都市計画法第29条の規定により、県知事の開発許可が必要となることから、長野県長野建設事務所建築課に事前相談をしてください。
参考リンク: 長野建設事務所(新しいウィンドウが開きます) - 2.都市計画法第32条に規定により、公共施設の管理者と協議し、必要な同意を得なければならないことから、須坂市まちづくり課都市計画係に事前相談をしてください。
- 都市計画法第34条11号に関する同意書
- 3.農地を宅地にする場合は、農地法の規定により農地転用許可が必要になります。農地転用できない場合は開発できないことから、農地転用の可否について予め須坂市農業委員会に相談をしてください。
5.指定区域内に建築できる建築物の用途等
- 1.一戸建ての専用住宅(アパート、共同住宅、長屋は認めない)
- 2.店舗・飲食店等(店舗・飲食店等の用途に供する部分の床面積が150平方メートル以内)
- 3.店舗・飲食店等併用住宅(店舗・飲食店等の用途に供する部分の床面積が150平方メートル以内)
※ 店舗・飲食店等は建築基準法別表第二の(ろ)の項の第二号に掲げる建築物の用途とします。
6.長野県のホームページ
長野県ホームページへのリンク(市街化調整区域の開発許可)(新しいウィンドウが開きます)