市たばこ税について
市たばこ税
市たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡したたばこにかかる税金です。
たばこ税の納入は、たばこの卸売販売業者等が毎月の売り渡し本数を基に税額を計算して市に納めますが、たばこの小売価格には「たばこ税」が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買った人となります。
税率
平成30年・令和2年・令和3年の製造たばこに係る税率改正
平成30年度税制改正におけるたばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から、製造たばこに係る国のたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率が引き上げられます。
(*たばこ特別税の税率は改正されていません。)
この改正は、平成30年10月1日から実施されますが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、次の3段階に分けて税率改正が実施されます。
旧3級品以外のたばこ
期間 | 地方税 | 国税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
市たばこ税 | 県たばこ税 | 国たばこ税 | たばこ特別税 | ||
平成30年10月1日~ 令和2年9月30日 |
5,692円 |
930円
|
5,802円
|
820円
|
13,244円
|
令和2年10月1日~ 令和3年9月30日 |
6,122円
|
1,000円
|
6,302円
|
820円
|
14,244円
|
令和3年10月1日~ | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
旧3級品のたばこ
期間 | 地方税 | 国税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
市たばこ税 | 県たばこ税 | 国たばこ税 | たばこ特別税 | ||
平成30年10月1日~ 令和1年9月30日 |
4,000円 | 656円 | 4,032円 | 624円 | 9,312円 |
令和1年10月1日~ 令和2年9月30日 |
5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
令和2年10月1日~ 令和3年9月30日 |
6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820円 | 14,244円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
①わかば ②エコー ③しんせい ④ゴールデンバット ⑤ウルマ ⑥バイオレット
手持品課税の時期
平成30年、令和2年および令和3年の各年における10月1日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。このことを手持品課税といいます。
※なお、平成30年度税制改正により、平成31年4月1日に行われる予定であった紙巻たばこ三級品に係る手持品課税は、令和1年10月1日に行われることとなりました。
リンク
「手持品課税」の詳しい内容については、【総務省HP】をご覧ください。