心身障害児・者通園費等補助金
県内の心身障害児・者施設に通園、通所しやすい環境を整えるため、その経費を補助します。なお、徒歩や自転車は対象外です。
補助の対象者
通所系サービス利用
市内に住所があって、月10日以上、以下のサービスを利用している者- 生活介護
- 就労移行支援
- 就労継続支援B型
- 自立訓練(宿泊型を除く)
- 須坂市が設置する地域活動支援センターⅢ型
施設に入所している児・者の介護者
- 施設入所支援
- 療養介護
- 心身障害児・者施設
補助の金額
対象経費の2分の1以内の額とし、100円未満を切り捨てます。通園等の手段 | 対象経費 | 補助額の上限 |
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公共交通機関 | 最も経済的で合理的な経路及び方法により通園等をするときの交通費 | ひと月 5,000円 |
自家用車等 | 決められたガソリン単価で計算した燃料代 | ひと月 2,000円 |
有料道路 (施設に入所する児・者のみ) |
入所している児・者の帰省又は介護者の面会のため、介護者が利用する有料道路の通行料金 (障がい者に対する有料道路通行料金の割引措置の適用を受けていない有料道路の通行料に限る。) |
申請の流れ
年2回、前期(4月から9月)と後期(10月から翌年3月)に支払った分の申請をします。申請書に必要事項を記入のうえ、書類を添付して市役所に提出してください。
提出書類
- 須坂市心身障害児・者通園費等補助金交付申請書
- 証明書(事業所が記入します)
- 経費の支出を証明するための書類(領収書、定期券の写し等)
- 須坂市心身障害児・者通園費等補助金交付請求書
(最終更新日:2022-03-24)