心身障害者扶養共済制度について
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を収めることにより、保護者が死亡または重度障害になったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。対象者(障害のある方の範囲)
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立して生活をすることが困難であると認められる方です(年齢制限はありません)- 知的障害および精神障害者
- 身体障害者手帳 1から3級
- 上記と同程度の障害を有する方
掛金月額
- 加入時点の保護者(加入者)の年齢によって決まります。
※制度の見直しにより掛金が改定されることがあります
年金給付額
- 1口あたり月額20,000円
掛金の補助について
扶養共済制度の加入者に対して、掛金の一部補助を行います。補助額:掛金の10分の1
(市民税非課税世帯等については、10分の2から10分の5)
(最終更新日:2019-08-19)