源泉所得税の自己点検結果について
須坂市総務部総務課 報道発表資料(平成26年11月17日発表)
長野税務署より平成26年8月27日付で所得税及び復興特別所得税が適切に徴収されているかどうか自己点検を行うよう行政指導があり、自己点検を実施しましたので結果についてお知らせします。
自己点検の概要
- 1.調査項目
- (1)弁護士、司法書士、土地家屋調査士、建築士などの所得税法第204条第1項第2号に掲げる報酬又は料金に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
(2)給与、報酬、料金等((1)の報酬又は料金を除く)に係る復興特別所得税の源泉徴収
(3)交通用具を使用して通勤する者に支給する通勤手当に係る非課税限度額を超える金額への課税
(4)各種委員会(審議会、調査会、協議会等の名称のものを含む)の委員に対する謝金、手当等の報酬に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収 - 2.点検対象期間
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平成22年1月1日から平成26年10月31日までの期間
自己点検の結果
上記の調査項目(1)について、源泉徴収不足額 5,094,242円(個人事業主25人、延べ件数114件)が判明しました。
※上記に伴う不納付加算税204,500円、延滞税127,600円(本市試算)
所得税等を源泉徴収しなかった原因
- 1.委託料の予算科目からの支払いについて源泉徴収が不要と誤認したこと。
- 2.事業主の名称から個人事業主を源泉徴収の必要がない「法人」と誤認したこと。
今後の対応
- 1.源泉徴収不足額について、12月末までに税務署へ自主納付し、それに伴う不納付加算税、延滞税については税額確定後納付します。
- 2.関係する個人事業主に経緯を説明するとともにお詫びし、源泉すべきであった所得税等相当額の市への返還を依頼します。
再発防止策
- 1.源泉徴収について適切な事務処理を行うよう職員に注意喚起し、研修会を実施します。
- 2.会計課における支払い審査事務の徹底を図ります。
(最終更新日:2017-10-09)