須坂市個人情報保護条例改正案に対するパブリックコメント結果
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます)」が制定され、平成27年10月から国民一人ひとりに「個人番号」が付番され、平成28年1月から利用開始されることになりました。「個人番号」の不正な利用等が行われた場合、個人のプライバシー等の侵害につながるおそれがあるため、番号法では個人番号を含む個人情報を「特定個人情報」と定義したうえで、それ以外の個人情報よりも厳格な保護措置を講じています。
番号法第31条では、地方公共団体が保有する特定個人情報の適正な取扱いが確保され、また、その特定個人情報を本人が確認できるようにするため、必要な措置を講じなければならない旨を規定しています。
このため、須坂市個人情報保護条例(以下「条例」といいます)における特定個人情報の取扱い等について、番号法の規定に対応した改正を行う必要があります。
この改正案に対するパブリックコメント手続きの結果、寄せられたご意見はありませんでした。
対象内容
須坂市個人情報保護条例の一部改正案
説明資料
パブリックコメント意見募集期間
平成27年6月26日(金曜日)から7月26日(日曜日)
提出された意見数
0件
(最終更新日:2017-10-09)