平成27年度税制改正の概要について(市町村税関係)
Ⅰ.個人市民税・県民税
1.ふるさと納税制度の拡充
特例控除額の上限が個人住民税所得割額の1割から2割に拡充されました。
2.「ふるさと納税ワンストップ制度」の創設
確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税による寄付を行った場合に、寄付者の個人住民税課税市町村が寄付先市町村からの通知により、翌年度の個人住民税において所得税控除分相当額を含めて控除を行います。
対象となる方 | (1)確定申告や住民税の申告を行う必要のない給与所得者や年金所得者 ※2箇所以上から給与がある人や追加控除を受けるため確定申告をする必要がある人は対象外となります。 (2)その年にふるさと納税(寄附)を行う団体数が5以下であると見込まれる方 ※同じ団体に複数回寄附した場合の団体数は1とみなします。 |
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申告特例の申請 | 寄附をする際に寄附先団体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出してください。申請がなかった寄付については、特例の対象外となります。 申請もれとなった寄附の控除を受けるには、対象となっていた寄附も含めて確定申告が必要となります。 ※寄附先が同じ団体であっても、複数回寄附した場合は、寄附ごとに申請書を提出する必要があります。 |
申告特例控除 | 申請書等に記載された住所地を所管する市町村(課税市町村)へ寄附先の団体から「寄附金控除に係る申告特例通知書」が送付され、課税市町村において申告特例控除の適用判定を行います。 特例が適用されると、翌年度の個人住民税において基本控除額及び特例控除額に加え、所得税控除分相当額が申告特例控除額として控除されます。 |
住所を変更した場合 | 住所変更などで「申告特例申請書」に記載した内容に変更があった場合は、翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄附先団体に提出してください。 |
特例申請が無効になる場合 |
(1)確定申告書を提出したとき 「申告特例申請書」または「変更届書」の住所誤りなどにより、課税市町村に申告特例通知書が送付されないとき |
注意事項 |
申請が無効となった場合、住民税からの控除は受けられなくなります。この場合、税務署に寄附金受領証明書を添付した確定申告書を提出して、改めて寄附金控除を受ける必要があります。 |
3.住宅ローン減税措置の対象期間の延長
消費税率10パーセントへの引上げ時期の延期に伴い、対象期間が平成31年6月30日まで1年半延長されます。
4.少額投資非課税制度(NISA)の拡充
- 年間の非課税投資上限額が100万円から120万円に引き上げられます。
- 未成年者向けの少額投資非課税制度(ジュニアNISA)が創設されます。年間の非課税投資上限額は80万円です。
Ⅱ.軽自動車税
1.軽自動車税のグリーン化特例の導入
平成27年度以降に新規取得した一定の環境性能を有する軽四輪車等について、平成28年度の税率を燃費目標基準の達成度に応じ、おおむね4分の1から4分の3とする特例が設けられます。
なお、この特例措置は、軽自動車税の環境性能割の導入(平成29年4月予定)に併せて見直される予定です。
適用時期
平成27年4月1日から平成28年3月31日に新規取得した軽四輪車等に適用されます。
乗用の軽四輪車
改正前 | 改正後 | |||
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電気自動車等
|
平成32年基準
+20パーセント達成 |
平成32年基準達成
|
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自家用 |
10,800円
|
2,700円
|
5,400円
|
8,100円
|
営業用 |
6,900円
|
1,800円
|
3,500円
|
5,200円
|
貨物用の軽四輪車
改正前 | 改正後 | |||
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電気自動車等
|
平成27年基準
+35パーセント達成 |
平成27年基準
+15パーセント達成 |
||
自家用 |
5,000円
|
1,300円
|
2,500円
|
3,800円
|
営業用 |
3,800円
|
1,000円
|
1,900円
|
2,900円
|
※三輪車についても燃費目標の達成度に応じ、おおむね4分の1から4分の3とする経過措置が導入されます。
2.二輪車に係る軽自動車税の税率の引上げの延期
原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車に係る軽自動車税の税率の引上げ(平成26年度税制改正)が1年延期されます。
Ⅲ.たばこ税
旧3級品の紙巻たばこ(「わかば」「エコー」「ゴールデンバット」「ウルマ」「しんせい」「バイオレット」の6銘柄)に係る特例税率が段階的に廃止されます。
適用時期
平成28年4月1日以降に行われた売り渡し又は消費等に係る旧3級品の紙巻たばこから適用されます。
改正前 | 改正後 | ||||
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平成28年
4月1日 |
平成29年
4月1日 |
平成30年
4月1日 |
平成31年
4月1日 |
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市町村たばこ税 |
411円
|
481円
|
551円
|
656円
|
860円
|
(参考)道府県たばこ税 |
2,495円
|
2,925円
|
3,355円
|
4,000円
|
5,262円
|
(参考)国のたばこ税 |
2,906円
|
3,406円
|
3,906円
|
4,656円
|
6,122円
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Ⅳ.国民健康保険税
1.課税限度額の引き上げ
改正前 | 改正後 | |
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基礎課税額 |
510,000円
|
520,000円
|
後期高齢者支援金等課税額 |
160,000円
|
170,000円
|
介護給付金課税額 |
140,000円
|
160,000円
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2.低所得者の負担軽減措置の拡大
均等割と平等割の軽減判定をする際の、5割軽減判定と2割軽減判定における被保険者等の数に乗ずる金額が引き上げられます。
区分 | 軽減基準所得(世帯合計所得) |
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7割軽減 | 33万円 |
5割軽減 | 33万円+(24万5千円×被保険者数) |
2割軽減 | 33万円+(45万円×被保険者数) |
区分 | 軽減基準所得(世帯合計所得) |
---|---|
7割軽減 | 33万円 |
5割軽減 | 33万円+(26万円×被保険者数) |
2割軽減 | 33万円+(47万円×被保険者数) |