よくある質問とその回答
Q. 宅地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはなぜですか?
はじめに固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(機械設備など)(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。土地の評価額は、3年毎の評価替えによって評価額の見直しを行っており、次回は平成27年度に行うことになっています。ただし、今年度も地価の下落がありましたので、価格の修正をおこないました。
これまでの平成6年度の評価替えで、宅地(駐車場等の雑種地及び市街化区域内農地等を含みます。)の評価額を、地価公示価格水準の7割水準とされる評価方法の見直しが全国一斉に行われました。その結果、前年度(5年度)と比べて全国平均で約4倍、須坂市でも、約2~6倍上昇しました。
そうした大幅に上昇した評価額に税率を掛けて税額を求めると、税額も急激に上昇することになり、納税者の皆様に大変な負担となってしまいます。
そこで、以前からもそうでしたが、3年度毎の評価額の見直しによる税額の急激な上昇をおさえるため、税額を算出するときには、評価額に税率を掛けるのでなく、「課税標準額」に税率を掛けて算出してきました。
宅地等の土地について、「課税明細書」「課税台帳」等をご覧いただき、評価額と「課税標準額」を比較すると格差があることがお分かりになると思います。
また、評価額に対する前年度の課税標準額の割合を「負担水準」といいますが、この負担水準が、地域(市町村間)や土地によって格差がある(例えば同じ評価額の土地があっても課税標準額が異なる)のは、税負担の公平の観点上、問題があることから、その均衡化をはかることを基本的な考え方とする調整措置が講じられています。
具体的には、負担水準が高い土地には税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げ、税負担の公平をはかっていく仕組みとなっています。
なお、この税負担引き上げの仕組みについては、平成18年及び平成24年の税制改正で計算方法が一部改められ、地域によって負担水準にばらつきがあったものを、近づけていく工夫がされました。また、計算方法が煩雑になり、評価額が直接税額に反映しないという問題点もあったため、この計算方法をより簡潔にするとともに、負担水準の均衡化をより促進するため、現在は以下のように求められています。
****新しい計算方法****
平成25年度課税標準額
負担水準 = ――――――――――― × 100%
平成26年度評価額
〔×住宅用地特例率(1/6または1/3)〕
【例1】住宅用地の場合の平成26年度課税標準額
■負担水準 ■課税標準額
・100%以上・・・・・・評価額の1/6または1/3まで下がります。
・20%以上90%未満 ・・下の※の算式により算出した額になります。ただし、評価額の1/6または1/3が上限になります。
・20%未満 ・・・・・・平成25年度評価額の20%まで引き上げます。ただし、※の算式により20%を越える場合はその額となります。
(注)平成25年度まで90%に据え置く措置があり90%が上限になっていましたが、平成26年度からその据置措置は廃止になりました。
【例2】住宅用地でない宅地(雑種地等を含む)の場合の平成26年度課税標準額(住宅用地特例不適用)
■負担水準 ■課税標準額
・70%以上 ・・・・・・評価額の70%まで下がります。
・60%以上70%未満 ・・25年度に据え置きます。
・20%以上60%未満 ・・下の※の算式により算出した額になります。ただし、60%が上限となります。
・20%未満 ・・・・・・平成25年度評価額の20%まで引き上げます。ただし、※の算式により20%を越える場合はその額となります。
※平成26年度課税標準額=
平成25年度課税標準額+平成26年度評価額〔×住宅特例率(1/6または1/3)〕×5%
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従いまして、地価の動向に関わりなく全ての土地の税額が上がっているわけでなく、負担水準が住宅用地で100%、非住宅用地で60%以上に到達していない土地について引き上げを行っているわけであります。ご指摘のとおり、須坂市においては平成10年度から毎年地価の下落に伴う修正を行い、土地の評価額が下がっているため、「評価額」と「課税標準額」の差は縮小し、負担水準は市内全域において
相対的に上昇してきています。しかしながら、据置きゾーン(住宅用地で100%、非住宅用地で60%)に到達していない土地については、税額が増える現象がおきます。