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よくある質問とその回答

Q. 市街化調整区域に住宅団地を開発してもらえませんか。

 都市計画法に基づき、須坂市では1971年(昭和46年)1月に長野県の決定により市街化区域と市街化調整区域を定め、計画的な市街化を進めています。
 市街化区域は優先的かつ計画的に市街化すべき区域とされており、利便性が良く居住に適した区域とするため、鉄道駅の周辺に公共機関や病院、金融機関や商業施設など都市機能の集約と住宅地の整備が行われてきました。現在においても開発の余地が残されているため、民間開発による宅地造成が盛んに進められています。
 しかし、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされており、都市計画法の規定により住宅団地の造成を行うことができません。
 また、災害の発生の恐れのある区域や農用地として保存すべき区域などのように、他法令等による規制が厳しく住宅等の建築が難しい場合もあります。
 ただし、市街化調整区域において例外的に住宅等の建築ができる場合があります。この場合、場所によって条件が様々に異なりますので個別にご相談をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ先

まちづくり推進部 まちづくり課
TEL:026-248-9007
FAX:026-248-9040
所在地: 長野県須坂市大字須坂1528番地の1