よくある質問とその回答
Q. 障害者手帳には有効期限がありますか?
障害者手帳は3種類あり、それぞれに内容が違います。1.身体障害者手帳
・身体障害者手帳は、障がいの状態が変わらないことが前提ですが、障がいの状態に変化が生じる可能性がある場合は、長野県審査会において、認定の段階において有期認定が設定され、再申請をしていただく必要があります。
・再交付申請の窓口は福祉課になります。再交付申請書、診断書等が必要です。
2.療育手帳
・18歳未満の方は、期間を区切って手帳が判定され、再判定が必要です。療育手帳に記載されている「次の判定年月」の概ね2か月前くらいになったら中央児童相談所(知的障害者更生相談所)に予約をしてください。
・18歳以上の方又は「次の判定年月」の前であっても障がいの程度が変わる場合は再判定を受けることができます。
・再判定の手続きは、直接、中央児童相談所(知的障害者更生相談所)に再判定の申し込みをしてください。
中央児童相談所(知的障害者更生相談所) 電話番号:026-238-8010
3.精神障害者保健福祉手帳
・有効期限は2年間です。有効期限の3か月前から更新の受付ができます。
・更新の申請窓口は福祉課になります。申請書、診断書等が必要になります。
※具体的な申請手続き、必要な書類は福祉課にお問い合わせください。
※手帳の更新をしていないと、必要なサービスを受けられなくなる場合もあります。