よくある質問とその回答
Q. 伝統的建造物群保存地区になった場合、許可が必要になる行為はどういう行為ですか?
文化財保護法施行令に基づいて、歴史的な景観を保存するために必要な外観などの改修に規制を定める保存条例を制定します。伝統的建造物群保存地区内のすべての建造物や門などを対象に、以下の内容について須坂市及び教育委員会の許可が必要になります。・建造物等の新築、増築、改築、移転又は除却
・建造物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
・宅地の造成その他の土地の形質の変更
・木竹の伐採
・土石の類の採取
なお、具体的な許可の基準は、保存条例や保存の基本的な方向性を定める保存計画で決定します。