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よくある質問とその回答

Q. 伝統的建造物群保存地区内に対する補助や税の優遇措置はありますか?

 所有者の方が将来にわたって保存をすることに同意をされた歴史的な建造物いわゆる「特定物件」の修理費用や、特定物件以外の建造物が周辺の歴史的な景観と調和するよう、外観の改修等の整備費用に対する補助制度があります。今後、保存対策調査の結果を踏まえ、他市町村の事例や市の財政状況等も考慮しながら具体的な補助内容を検討していきます。
 税制優遇措置については、特定物件に対して国税では、相続税の評価において、特定物件である家屋及びその敷地の評価額が30%控除されます。地方税では特定物件である家屋の固定資産税及び都市計画税は非課税となります。加えて、特定物件である家屋等の敷地に係る固定資産税及び都市計画税については、条例で定めることにより軽減することができるとされていますが、軽減導入については今後の検討課題と考えています。

このページに関するお問い合わせ先

社会共創部 文化スポーツ課
TEL:026-248-9027
FAX:026-248-8825
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1