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よくある質問とその回答

Q. 相談をするとどういったことをしてくれますか。

悪質商法による被害などの消費生活に関する相談に対し、専門知識を持つ相談員が問題解決のための情報提供や助言を行いご本人が問題解決をするためのサポートをします。また、自主交渉では解決が困難な時などには、必要に応じ事業者へのあっせんを行い、消費者の自主的解決をお手伝いしています。

このページに関するお問い合わせ先

市民環境部 消費生活・特殊詐欺被害防止センター
TEL:026-213-7188
FAX:026-248-9025
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1