ページの先頭です。 ▼メニューを飛ばして本文へ

▼ページ本文はここから

よくある質問とその回答

Q. 消費生活センターにはどんなことが相談できますか。

消費者と事業者の間の商品やサービスの契約・解約のトラブルなど消費生活に関する相談をお受けします。個人間の売買や借金、相続や家族関係、相隣関係のトラブル、労働問題などの相談はお受けできません。相談内容によっては他の相談機関を紹介させていただく場合がありますので、ご了承ください。

<相談事例>
・訪問販売で必要のない商品を購入してしまった
・電話で未公開株を買うように勧誘された
・消費者金融からお金を借りたが返済できない
・メールで身に覚えのない請求をされた。支払わないといけないだろうか。
・電話でインターネットが安くなると言われ、わけのわからないまま契約をしてしまった
・排水管の点検をしてもらったら他の点を指摘され高額の工事を契約してしまった
・突然身に覚えのない荷物が代金引換便で送られてきて支払って受け取ってしまった

このページに関するお問い合わせ先

市民環境部 消費生活・特殊詐欺被害防止センター
TEL:026-213-7188
FAX:026-248-9025
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1